○Tokyo Tech Nagatsuta House使用料金規程
平成19年9月25日
規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,Tokyo Tech Nagatsuta House規則(平成19年規則第46号)第7条及び第8条の規定に基づき,Tokyo Tech Nagatsuta Houseの入居料,施設使用費及び共益費等の額並びに納付方法について定めるものとする。
(入居料等の額)
第2条 入居料,施設使用費及び共益費の額は,入居資格者の区分に応じて,次のとおりとする。
入居資格者の区分 | 入居料 | 施設使用費(月額) | 共益費(月額) |
学生(規則第3条第1号に該当する者をいう。) | 31,500円 | 32,000円 | 11,000円 |
研究員(規則第3条第2号に該当する者をいう。) | 41,500円 | 42,000円 | 11,000円 |
その他(規則第3条第3号に該当する者をいう。) | 管理運営責任者が別に定める。 |
(一定の使用量を超過した場合の光熱水費)
第3条 前条に定めるほか,入居者は,専有部分における1月分の電気,ガス又は水道の使用量が,別に定める範囲を超える場合には,当該超過分の料金を納入しなければならない。
(入居料等の納付)
第4条 入居料は,入居時に納付するものとする。
2 施設使用費及び共益費は,毎月末日までに当該月分を納付しなければならない。
(月の中途の入退去の特例)
第5条 入居日若しくは管理運営責任者が入居を指定した日(以下この条において「入居許可日」という。)が16日以降又は退去の日が15日以前である場合における施設使用費は,月額に2分の1を乗じて得た額とする。
第6条 退去の日が月の中途である場合における施設使用費及び共益費の納付の期日は,管理運営責任者が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,管理運営責任者が別に定める。
附則
この規程は,平成19年9月25日から施行する。
附則(平22.3.16程3)
この規程は,平成22年3月16日から施行する。
附則(平30.3.2程6)
この規程は,平成30年3月2日から施行する。