○東京工業大学すずかけ台ハウス規則

平成21年2月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)が学外施設を利用して,国際交流の促進を図るとともに,勉学や研究のための良好な環境を提供するために設置する東京工業大学すずかけ台ハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(責任者等)

第2条 ハウスに管理運営責任者(以下「責任者」という。)を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。

2 責任者は,ハウスの管理運営を統括する。

3 ハウスに,責任者の職務を補佐するため,副責任者を置く。

4 副責任者は,本学の教員のうちから責任者が指名する。

5 副責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による副責任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第3条 ハウスを管理運営するために運営委員会を置く。

2 運営委員会は,ハウスへの入退去等管理運営のための基本的な方針及び重要事項を決定する。

3 運営委員会は次に掲げる者をもって組織する。

 責任者

 副責任者

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 その他責任者が必要と認めた者 若干人

4 前項第3号から第7号までに掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 運営委員会に委員長を置き,第3項第2号に掲げる者をもって充てる。

6 その他運営委員会に関し必要な事項は,運営委員会において定めるものとする。

(入居資格者)

第4条 入居の資格者は次の各号の一に該当する者とする。

 本学に在学する学生

 本学に在籍する研究員等

 その他責任者が適当と認める者

(入居許可)

第5条 入居を希望する者は,所定の書類により責任者に願い出て,許可を受けなければならない。

2 責任者は,前項に規定する入居希望者の選考に当たっては,運営委員会に意見を求めるものとする。

(入居手続及び許可の取消し)

第6条 入居許可を受けた者は,指定する期間内にハウスに入居し,所定の手続きを行うものとする。

2 責任者は,入居許可を受けた者が所定の期日までに正当な理由なく入居の手続きを完了しないときは,入居許可を取り消すことがある。

(入居許可期間)

第7条 ハウスの入居許可期間は,第4条第1号に掲げる者にあっては,原則として標準修業年限内とし,同条第2号及び第3号に掲げる者にあっては,責任者が必要と認める期間とする。

2 引き続き入居を希望する者は,許可を得て入居することができる。

(入居料)

第8条 入居者は,別に定める入居料を所定の期日までに納付しなければならない。

(施設使用料)

第9条 入居者は,別に定める施設使用料を毎月所定の期日までに納付しなければならない。

(入居料等の返還)

第10条 一度納付した入居料及び施設使用料は,原則として返還しない。

(施設,設備等の保全の義務)

第11条 入居者は,施設,設備及び物品等を常に正常な状態において使用,保全し,かつ,防火,保健衛生その他ハウスの管理運営上運営委員会が行う指示に従わなければならない。

2 ハウスを使用する者は,責任者が必要と認めて行う指示に従わなければならない。

(弁償責任)

第12条 入居者が,故意又は重大な過失により,施設,設備及び物品等の全部又は一部を滅失,き損又は汚損したときは,入居者はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。ただし,入居者が自己の負担において,施設,設備及び物品等を原状回復した場合は,この限りでない。

(入居者以外の者の宿泊)

第13条 ハウスには,入居者以外の者を宿泊させてはならない。ただし,責任者が許可した場合は,この限りでない。

(退去)

第14条 入居者が入居許可期間満了により退去するときは,所定の退去届を責任者に提出しなければならない。

2 入居者が,入居許可期間満了前に退去する場合は,退去希望日の1月以上前に責任者に願い出て許可を受けなければならない。

3 入居者は,退去に当たって,施設,設備及び物品等を原状に復さなければならない。

(退去処分)

第15条 入居者が次の各号のいずれかに該当するときは,責任者は,入居許可期間内であっても退去を命ずるものとする。

 第4条に定める入居の資格を失ったとき。

 入居料又は施設使用料の納付を怠り,督促してもなお納付をしなかったとき。

 疾病その他の事由により保健衛生上共同生活に適さないと認められたとき。

 共同生活の秩序又は風紀を乱す行為のあったとき。

 ハウスに関する諸規定に違反した行為のあったとき。

 その他ハウスの管理運営上著しく支障をきたす行為のあったとき。

2 前項各号に定めるもののほか,入居者が学生の場合であって,次の各号のいずれかに該当するときは,責任者は,退去を命ずることができる。

 長期にわたる休学又は留学等に該当するとき。

 停学となったとき。

3 退去を命ぜられた者は,再び入居することができない。ただし,第1項第3号及び前項第1号の規定により退去を命ぜられた者は,この限りでない。

(庶務)

第16条 ハウスに関する庶務は,学務部において処理する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか,ハウスの管理運営に関し必要な事項は,運営委員会に意見を求め,責任者が別に定める。

この規則は,平成21年2月20日から施行し,平成20年10月1日から適用する。

(平成23.7.19規53)

この規則は,平成23年7月19日から施行する。

(平成25.10.4規83)

この規則は,平成25年10月4日から施行する。

(平成27.12.4規110)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学すずかけ台ハウス規則第3条第3項第5号による委員は,この規則第3条第3項第7号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(平成28.11.7規173)

この規則は,平成28年11月7日から施行し,改正後の東京工業大学すずかけ台ハウス規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成30.9.21規86)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

東京工業大学すずかけ台ハウス規則

平成21年2月20日 規則第19号

(平成30年10月1日施行)