○東京工業大学すずかけ台ハウス使用料金等規程
平成21年2月20日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学すずかけ台ハウス規則(平成21年規則第20号)第8条及び第9条の規定に基づき,東京工業大学すずかけ台ハウス(以下「ハウス」という。)の入居料及び施設使用料の額並びに納付方法並びに光熱水料等の支払い方法等について定めるものとする。
(施設使用形態)
第2条 ハウスは原則1ユニットにつき3人までの入居とし,各ユニットにはそれぞれユニット代表者を置くものとする。
2 ユニット代表者は,ユニット内共有部分の使用方法等について,居住者と相談の上決めるものとする。
3 1ユニットを家族で使用する場合は,運営委員会の許可を得るものとする。
(入居料)
第3条 入居料の額は,30,000円とする。ただし,1ユニットを家族で使用する場合は,60,000円とする。
(施設使用料)
第4条 施設使用料の月額は,34,000円とする。ただし,1ユニットを家族で使用する場合は,77,000円とする。
(入居料等の納付)
第5条 入居料は,入居時に納付するものとする。
2 施設使用料は,入居許可日の属する月から退去した日の属する月まで,毎月月末までに翌月分を納付しなければならない。
(光熱水料等の支払い)
第6条 各ユニット代表者は,光熱水料等の請求書が届いたら,ユニット内で相談の上,遅滞なく支払うものとする。
(月の中途の入退去の特例)
第7条 入居日若しくは委員長が入居を指定した日(以下この条において「入居許可日」という。)又は退去の日が月の途中である場合における施設使用料は,入居日数(入居許可日より入居日が後の場合,入居許可日を起点とする。)が15日未満であるときは,施設使用料の月額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,委員長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成21年2月20日から施行し,平成20年10月1日から適用する。
附則(平22.12.21程16)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。