○東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科とのジョイントディグリープログラム実施要項

平成21年3月19日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)及び慶応義塾大学(以下「相手大学」という。)が共同で実施する,本学大学院社会理工学研究科(以下「本学研究科」という。)と相手大学大学院経済学研究科(以下「相手大学研究科」という。)とのジョイントディグリープログラムに関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ジョイントディグリープログラムは,修士課程の学生に,本学研究科及び相手大学研究科(以下「両研究科」という。)を修了し,修士(理学又は工学)及び修士(経済学)の2つの分野の学位を取得する道を拓くことで,理工学及び経済学の双方に精通した人材を養成することを目的とする。

(定義)

第3条 この要項において「ジョイントディグリー」とは,両研究科のうち一の研究科を修了した学生が,他の研究科に入学し,2つの研究科で各1つの学位を取得することをいう。

2 この要項において「ジョイントディグリープログラム」とは,前条の目的を達成するために両研究科が提供する体系的な教育プログラムをいう。

(入学試験)

第4条 本学研究科が実施する,ジョイントディグリープログラムの入学者(以下「入学者」という。)を選抜する入学試験(以下「入学試験」という。)に出願することが出来る者は,次の各号に掲げる者とする。

 相手大学研究科の第2学年に在学し,かつ,当該年度末に相手大学研究科を修了見込みの者

 相手大学研究科を修了後,6月以内の者

2 入学試験の実施時期及び方法は別に定める。

(入学定員)

第5条 入学者の定員は,若干名とする。

(検定料,入学料及び授業料)

第6条 入学者は,本学の規程に従い,検定料,入学料及び授業料を納付しなければならない。

(既修得単位の取扱い)

第7条 入学者が相手大学研究科において修得した単位のうち,10単位を超えない範囲で本学研究科における授業科目の履修により修得したものとして認定することができる。

2 前項に規定する単位のほか,入学者が本学研究科において科目等履修生として修得した単位のうち,12単位を超えない範囲で本学研究科における授業科目により修得したものとして認定することができる。

(修了要件)

第8条 入学者の修士課程修了の要件は,本学の諸規則に定めるところによる。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか,ジョイントディグリープログラムの実施に関し必要な事項は,相手大学研究科と協議の上,定めるものとする。

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

東京工業大学大学院社会理工学研究科と慶應義塾大学大学院経済学研究科とのジョイントディグリ…

平成21年3月19日 種別なし

(平成21年4月1日施行)