○東京工業大学,タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則

平成21年5月22日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。),タイ国立科学技術開発庁(National Science and Technology Development Agency。以下「NSTDA」という。)及びタイ連携大学(以下「連携大学」という。)の間で締結した「Charter of TAIST-Tokyo Tech」(以下「憲章」という。)に基づき,本学,NSTDA及び連携大学の共同による連携大学院(Thailand Advanced Institute of Science and Technology-Tokyo Institute of Technology。略称TAIST-Tokyo Tech。以下「TAIST」という。)教育の円滑な実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 TAISTは,本学,NSTDA及び連携大学が共同して連携大学に在籍する大学院学生の教育を行い,国際的に通用する優れた理工系の人材を養成し,両国並びに地域の科学技術及び産業経済の発展を目指すとともに,本学の国際ネットワークの構築に資することを目的とする。

(プログラム)

第3条 憲章に基づき,次の各号に掲げるプログラムを置く。

 Automotive and Advanced Transportation Engineering(A2TE)プログラム

 Artificial Intelligence and Internet of Things(AIoT)プログラム

 Sustainable Energy and Resources Engineering(SERE)プログラム

(運営委員会)

第4条 TAISTの実施に関し必要な事項について審議し,TAISTの円滑かつ適正な運営を図るため,東京工業大学国際先駆研究機構規則(令和4年規則第26号)第14条の規定に基づき,国際先駆研究機構にTAIST運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の庶務は,研究推進部国際推進課において処理する。

(プログラム長)

第5条 第3条各号に掲げるプログラムにそれぞれプログラム長を置き,国際先駆研究機構長が指名する。

2 プログラム長は,当該プログラムの実施を統括する。

(プログラム会議)

第6条 プログラムにそれぞれプログラム会議(以下「会議」という。)を置き,委員会の方針に基づく当該プログラムの教育計画等を策定する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,TAISTの実施に関し必要な事項は委員会において定める。

1 この規則は,平成21年5月22日から施行する。

2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第8条第12条第3項及び第14条第2項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(平24.1.23規3)

この規則は,平成24年1月23日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規60)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.17規36)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令3.2.2規19)

この規則は,令和3年2月2日から施行し,改正後の東京工業大学,タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則第3条の規定のうち,第3号の規定は,平成29年2月10日から適用し,第1号及び第2号の規定は,令和2年8月25日から適用する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学,タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院規則

平成21年5月22日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成21年5月22日 規則第40号
平成24年1月23日 規則第3号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年3月4日 規則第60号
平成29年3月17日 規則第36号
令和3年2月2日 規則第19号
令和3年3月19日 規則第33号
令和4年3月18日 規則第34号