○東京工業大学海外交流学生規程

平成23年3月31日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学学則(平成23年学則第3号。以下「学則」という。)第49条第2項及び東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第59条第2項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)における海外交流学生に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(入学資格)

第3条 本学の教員の下で教育研究指導を受けるために海外交流学生として入学できる者は,本学と学術交流協定(大学間の協定,部局間の協定及びこれに準ずるものを含む。)を締結している国外の大学(以下「協定校」という。)又は協定校に準ずると本学が認めた大学に在籍する学生であって,次の各号の要件をすべて満たすものとする。

 所属大学において,本学で一定の期間教育研究指導を受けることが認められていること。

 入学に際して,日本国内において適用される賠償責任保険を含む学生災害傷害に係る保険に加入していること。

 入学に際して,適正な在留資格の手続きを経て入国していること。

(在学期間)

第4条 海外交流学生の在学期間は,1年以内とする。ただし,学生交流プログラム参加者のうち,特別に認められた者にあっては,この限りでない。

(入学の志願)

第5条 海外交流学生として入学を志願する者は,所定の書類に検定料を添えて,学長に願い出なれければならない。

(入学者の選考)

第6条 入学者の選考は,入学志願者の志望する受入教員が主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院(以下「受入学院」という。)の教授会の議を経て,学長が行う。

(入学の手続及び許可)

第7条 前条の選考結果に基づき入学を許可された者は,所定の期日までに別に定める入学手続きに必要な書類を提出するとともに,入学料を納付しなければならない。

2 学長は,前項の入学手続きを完了した者に入学を許可する。

(入学時期等の変更)

第7条の2 前条の入学を許可された者が,本学に入学するまでの間に,当該海外交流学生の責に帰さない事由等により,入学時期その他入学が許可された内容に軽微な変更が生じたときは,学長は,受入学院の教授会の議を経ることなく,これを許可することができる。この場合においては,許可内容について,受入学院の教授会に報告するものとする。

(在学期間延長の手続)

第8条 在学期間を第4条に規定する期間内で延長しようとする者は,あらかじめ受入教員の承諾を得て,学長に願い出なければならない。

2 第6条の規定は,海外交流学生の在学期間を延長する場合に準用する。

(授業科目の履修及び証明書)

第9条 海外交流学生から授業科目の履修に係る申出があった場合は,本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる者又は研究指導を主として受け入れる者に限り,受入教員及び授業担当教員の承認を得て,別に定めるところにより,当該海外交流学生に本学の授業科目を履修させることができる。

2 前項の規定に基づき履修した授業科目について,当該海外交流学生又は当該海外交流学生の所属大学から成績通知書の発行に係る申し出があった場合は,別に定めるところにより成績通知書を作成し,当該海外交流学生又は当該海外交流学生の所属大学に送付することができる。

(授業料等)

第10条 授業料は,在学する月数に応じた額を次の区分(前学期の最終月は9月1日から前学期の最終日まで,後学期の初月は後学期の開始日から10月末日までとみなす。)により納付しなければならない。ただし,各学期の途中で入学を許可された者にあっては,入学した月に納付しなければならない。

納付区分

納期

前学期分

5月31日まで

後学期分

11月30日まで

2 前項の規定にかかわらず,海外交流学生の申出があったときは,前学期分の授業料を徴収するときに,当該年度の後学期分の授業料を併せて徴収するものとする。

3 大学間交流協定校との授業料等不徴収協定及び本学において特に許可された学生交流プログラム等に基づき受け入れる者については,授業料等を不徴収とする。

(授業料等の額)

第11条 海外交流学生の検定料,入学料及び授業料の額は,別に定める。

2 一度納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。

3 前項の規定にかかわらず,授業料を既に納付した者が,当該学期の途中で修了又は退学した場合は,修了日又は退学日の属する月の翌月以降の授業料を返還する。

(受入れに係る経費等)

第12条 海外交流学生の受入れに係る経費等は,当該受入学院が負担することがある。

(研究に要する費用)

第13条 海外交流学生の研究に要する実費は,当該海外交流学生から別に徴収することがある。

(修了の認定)

第14条 海外交流学生は,本学において教育研究指導を受け,修了の認定を希望するときは,所定の報告書を受入教員に提出しなければならない。

2 報告書の提出を受けた受入教員は,別に定める基準により審査のうえ,当該受入学院の長(以下「学院長」という。)に評価報告書を提出しなければならない。

3 学院長は,前項の報告に基づき,教授会において修了の審査を行い,学長に修了審査報告書を提出する。

4 前項の報告を受けた学長は,修了の認定を行う。

(証明書の交付)

第15条 学長は,修了者に対し,本人の願い出により修了証明書を交付することができる。

(身分の異動)

第16条 海外交流学生の身分異動,表彰,懲戒及び除籍等については,学則及び大学院学則の規定を準用する。

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか,海外交流学生に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平27.3.6程4)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4程18)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学の海外交流学生である者であって,大学院の各研究科(大学院理工学研究科を除く。),大学院理工学研究科の各学系又は各学部に所属する者(以下「研究科等所属者」という。)に係る改正後の東京工業大学海外交流学生規程の規定の適用については,第6条中「主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院(以下「受入学院」という。)」とあるのは「担当する大学院研究科又は学部」と,第12条中「当該受入学院」とあるのは「当該大学院研究科又は学部」と,第14条第2項中「当該受入学院の長」及び同条第3項中「学院長」とあるのは「当該大学院研究科の長又は学部の長」とする。

3 平成28年3月31日に本学の海外交流学生である者であって,研究科等所属者以外の者については,改正後の東京工業大学海外交流学生規程の規定により,この規程の施行の日において当該者の受入教員が主担当を務める系又は技術経営専門職学位課程を置く学院の教授会の議を経て受入れを許可されたものとみなす。この場合において,当該者は当該学院に所属し,在学期間については,なお従前の例による。

(令4.6.1程21)

この規程は,令和4年10月1日から施行する。ただし,改正後の東京工業大学海外交流学生規程第7条の2及び第11条の規定は,令和4年4月1日から適用する。

東京工業大学海外交流学生規程

平成23年3月31日 規程第8号

(令和4年10月1日施行)