○東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについて
平成23年3月31日
制定
1 趣旨
この取扱いは,東京工業大学学則(平成23年学則第3号)第18条第3項の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)の学士課程の学生が,本学の教育課程の一環として留学する場合の取扱いについて定めるものとする。
2 留学出願手続
次に掲げる留学を志望する学生は,系主任又は初年次担当主任の承認を得た上で,所定の海外渡航届及び留学願を提出することにより,学長に願い出るものとする。留学願については,留学を志望する大学等からの留学を承諾する旨の証明書又はそれに相当する書類(以下「関係書類」という。)を添付するものとする。ただし,別に定める留学(以下「特定留学」という。)を願い出る場合には,関係書類の添付を省略することができる。
一 次に掲げる留学のうち,海外における滞在期間が31日以上のもの
イ 本学で募集する留学プログラムによる留学
ロ 授業の一環での国外活動
ハ 出張を除く研究活動・フィールドトリップ等
ニ 本学以外の機関が募集する留学プログラムによる留学
二 海外の大学への留学(当該大学において履修した授業科目について修得した単位を,本学における授業科目の履修により修得したものとして認定する予定のものに限る。)
三 その他この取扱いの規定による手続きが特に必要な留学として,系主任又は初年次担当主任が認めたもの
3 留学許可
学長は,前項の留学の願い出があった場合において,教育・研究上有益と認めるときは,教授会の議を経て,これを許可する。ただし,学長は,特定留学の願い出があった場合には,教授会の議を経ることなく,これを許可することができるものとする。この場合においては,留学の許可について,教授会に報告するものとする。
4 留学期間
留学(前項の許可を受けたものをいう。以下同じ。)の期間は,通算して1年以内とする。ただし,特別の事情があるときは,通算して2年を超えない範囲内で許可することがある。
5 留学終了の報告
学生は,留学の期間が終了したときは,速やかに所定の留学終了報告書に留学した大学等が発行する学修の成果に関する証明書を添えて,学長に報告しなければならない。
6 単位認定申請手続
留学後,留学中に履修した授業科目の単位認定を受けようとする学生は,留学の期間の開始前に,履修する授業科目のシラバス等を添えて,系主任又は初年次担当主任(教養科目群の授業科目の場合は,当該授業科目の実施委員会委員長)に申し出て必要な指導を受けるとともに,留学の期間終了後は速やかに,所定の申請書により,学長に申請しなければならない。
7 単位認定
前項の申請に基づく単位の認定は,教授会(教養科目群の授業科目の場合は,当該授業科目の実施委員会及び教養科目群教育協議会)の議を経て,学長が行う。
8 認定授業科目の成績表示
単位が認定された授業科目の成績証明書における表示は,「認定」とする。
9 その他
この取扱いに定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この取扱いは,平成23年4月1日から施行する。
附則(平24.1.6)
この取扱いは,平成24年2月1日から施行する。
附則(平24.11.2)
この取扱いは,平成24年11月2日から施行する。
附則(平28.3.4)
1 この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学の学部に在学する者(平成28年4月1日以後に,学部に再入学,転入学及び編入学する者を含む。)に対する改正後の東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについての規定の適用については,第2項及び第6項中「系主任」とあるのは「学科長」と,第6項及び第7項中「教養科目群の授業科目」とあるのは「全学科目の授業科目」とする。
附則(平29.6.2)
この取扱いは,平成29年6月2日から施行する。
附則(平31.2.8)
1 この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日に類に所属し,平成31年4月1日以後引き続き類に所属する学生に係る留学出願手続及び単位認定申請手続については,なお従前の例による。
附則(令4.4.8)
この取扱いは,令和4年4月8日から施行し,改正後の東京工業大学学士課程学生の留学に関する取扱いについての規定は,令和4年4月1日から適用する。