○東京工業大学学士課程における入学前の既修得単位の認定事務取扱要領

平成23年3月31日

制定

1 東京工業大学学修規程(平成16年規程第10号)第14条に規定する入学前の既修得単位の認定を受けようとする者は,所定の様式に大学等の成績証明書を添えて,教養科目群にあっては所属学院の初年次担当主任の確認を経て教養科目群教育協議会の実施委員会委員長(以下「実施委員会委員長」という。)に,科目コード100番台の専門科目群にあっては所属学院の初年次担当主任に,入学した年度の4月所定の日までに申し出なければならない。また,科目コード200番台及び300番台の専門科目群にあっては所属系主任に,系所属した年度の4月所定の日までに申し出なければならない。

2 前項の申し出に基づき,実施委員会委員長は当該実施委員会において,初年次担当主任は学院内において,系主任は系内において,単位の認定について協議のうえ,学生に既修得単位の認定の内定の通知を行うものとする。

3 教養科目群の既修得単位の認定を受けようとする学生は,前項の内定の通知について,所属学院の初年次担当主任の確認を得るものとする。

4 既修得単位の認定の内定の通知を受けた学生は,当該授業科目について,原則として4月末日までに,所定の様式により学院長に申請するものとする。なお,申請の受付窓口は,教務担当部署とする。

5 前項の申請に基づき,教養科目群にあっては,教養科目群教育協議会において,科目コード100番台の専門科目群にあっては,所属学院内の会議において,科目コード200番台及び300番台の専門科目群にあっては,所属学院内の会議において,単位の認定について審議のうえ,学生に既修得単位の認定の結果の通知を行うものとする。

6 単位が認定された授業科目の成績証明書における表示は「認定」とする。なお,認定を受けた入学前に修得した単位については,再度認定を受けることができない。

この要領は,平成23年4月1日から施行する。

(平28.2.5)

1 この要領は,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に本学の学士課程に在学する者に対する改正後の東京工業大学学士課程における入学前の既修得単位の認定事務取扱要領の規定の適用については,第1項中「科目コード200番台及び300番台の専門科目群にあっては所属系主任に,系所属した年度の」とあるのは「科目コード200番台及び300番台の理工系広域科目及び基礎専門科目にあっては所属学科主任に,学科所属した年次の」とし,第2項中「系主任は系内において」とあるのは「学科長は学科内において」とし,第4項中「学院長」とあるのは「学部長」とし,第5項中「科目コード200番台及び300番台の専門科目群にあっては,所属学院内の会議」とあるのは「科目コード200番台及び300番台の理工系広域科目及び基礎専門科目にあっては,所属学部内の会議」とする。

(平31.2.8)

1 この要領は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に類に所属し,平成31年4月1日以後引き続き類に所属する学生については,なお従前の例による。

東京工業大学学士課程における入学前の既修得単位の認定事務取扱要領

平成23年3月31日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成23年3月31日 種別なし
平成28年2月5日 種別なし
平成31年2月8日 種別なし