○東京工業大学グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程規程
平成24年3月2日
規程第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育課程(第3条~第10条)
第3章 運営体制(第11条~第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号。以下「大学院学則」という。)第30条第2項の規定に基づき,グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程(以下「教育課程」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 教育課程は,原子力安全・セキュリティ分野において,高い知見と指導力を有し,国内外の原子力関連の産官学界で国際的リーダーとして活躍する人材を養成することを目的とする。
第2章 教育課程
(教育課程の学修課程)
第3条 教育課程の学修課程は,東京工業大学(以下「本学」という。)の工学院機械系及び電気電子系並びに物質理工学院材料系及び応用化学系並びに環境・社会理工学院融合理工学系に置かれる原子核工学コース(以下「原子核工学コース」という。)の授業科目並びに教育課程の原子力基礎・専門分野科目群,道場科目群,社会・コミュニケーション科目群,原子力安全・セキュリティ科目群,高度国際教養科目群及びインターンシップ科目群により編成する。
2 原子核工学コースの授業科目は,当該コースが定める各学修課程による。
(所属の時期)
第4条 教育課程に学生が所属する時期は,4月,7月,10月又は1月とする。
(志願資格)
第5条 教育課程への所属を志願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 原子核工学コースを置く系の大学院修士課程入学者選抜試験に合格し,当該コースの修士課程において3月以上学修している者又は3月以上学修する見込みの者
二 原子核工学コースの修士課程を修了する見込みであり,引き続き,博士後期課程に進学し,当該コースにおいて学修する予定の者
三 原子核工学コース以外の本学の修士課程を修了し,引き続き,博士後期課程に進学し,原子核工学コースの博士後期課程において3月以上学修している者又は3月以上学修する見込みの者
四 原子核工学コースを置く系の大学院博士後期課程入学者選抜試験に合格し,当該コースの博士後期課程において3月以上学修している者又は3月以上学修する見込みの者
(所属の志願)
第6条 教育課程への所属を志願する者(以下「志願者」という。)は,指導教員の承認を得た上で,所定の書類により願い出なければならない。
2 所属志願の時期は,その都度決定して公告する。
(所属学生の選考)
第7条 志願者に対しては,選抜試験を行い,所属の可否を決定する。
2 前項の選抜試験の方法及び期日等については,その都度決定して公告する。
(博士後期課程進学時の教育課程所属の審査)
第8条 修士課程において教育課程に所属している学生に対しては,博士後期課程進学決定後に,第11条に規定するグローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程運営委員会(以下「委員会」という。)による審査の上,引き続き教育課程に所属することの可否を決定する。
(教育課程修了の要件)
第9条 教育課程修了の要件は,次の各号に定めるところによる。
一 大学院学則第35条に規定する要件を満たすこと。
二 原子力基礎・専門分野科目群から16単位以上,道場科目群から6単位以上,社会・コミュニケーション科目群から3単位以上,原子力安全・セキュリティ科目群から8単位以上,高度国際教養科目群から9単位以上及びインターンシップ科目群から6単位以上を修得すること。
三 別に定める委員会による審査に合格すること。
(学位の授与)
第10条 学位の授与については,東京工業大学学位規程(平成16年規程第13号)の定めるところによる。
第3章 運営体制
(委員会)
第11条 教育課程を適切に運営するために,環境・社会理工学院にグローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程運営委員会を置く。
2 委員会は,教育課程の実施に関し必要な事項を審議する。
(構成)
第12条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 プログラム主査
二 プログラム副主査
三 メンター
四 プログラム担当者
五 協力教員
(プログラム主査)
第13条 プログラム主査は,プログラム担当者である本学の専任の教授のうちから学院長が指名する。
2 プログラム主査は,教育課程に係る業務を総括する。
3 プログラム主査の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(プログラム副主査)
第14条 プログラム副主査は,プログラム担当者である本学の専任の教授又は准教授のうちからプログラム主査が指名する。
2 プログラム副主査は,プログラム主査の業務を補佐し,プログラム主査に事故があるときは,その職務を行う。
3 プログラム副主査の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(メンター)
第15条 メンターは,本学の職員のうちからプログラム主査が指名する。
2 メンターは,プログラム主査,プログラム副主査,プログラム担当者及び協力教員と綿密な連絡を図り,教育課程に所属する学生に対し,指導及び助言を行う。
(プログラム担当者)
第16条 プログラム担当者は,教育課程を実施する責任者として,教育研究指導等を行う。
2 プログラム担当者のうち,本学の教員についてはプログラム主査が指名する。
3 プログラム担当者のうち,本学の教員以外の者については,委員会の議に基づき,プログラム主査が決定する。
(協力教員)
第17条 協力教員は,プログラム主査,プログラム副主査及びプログラム担当者と綿密な連携を図り,教育課程の実施を行う。
2 協力教員は,本学の専任教員のうちからプログラム主査が指名する。
(専門委員会)
第18条 委員会に,教育課程に係る専門的事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会については,別に定める。
(事務)
第19条 教育課程に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。
第4章 雑則
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附則(平26.2.24程4)
この規程は,平成26年2月24日から施行する。
附則(平28.3.4程17)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に本学の大学院研究科に在学する者であって,平成28年4月1日以後引き続き当該大学院研究科に在学する者については,改正後の東京工業大学グローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程規程の規定(第4条を除く。)にかかわらず,なお従前の例による。
附則(平29.12.1程32)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20程4)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。