○東京工業大学南つくし野ハウス使用料金等規程

平成24年3月2日

規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は,東京工業大学南つくし野ハウス規則(平成24年規則第17号)第7条から第9条までの規定に基づき,東京工業大学南つくし野ハウス(以下「ハウス」という。)の入居料,施設使用料及びインターネット接続料の額並びに納付方法並びに光熱水料等の支払い方法等について定めるものとする。

(施設使用形態)

第2条 ハウスは原則1ユニットにつき3人までの入居とし,各ユニットにはそれぞれユニット代表者を置くものとする。

2 ユニット代表者は,ユニット内共有部分の使用方法等について,居住者と協議の上決めるものとする。

(入居料)

第3条 入居料の額は,38,000円とする。ただし,1ユニットを家族で使用する場合は,80,000円とする。

(施設使用料)

第4条 施設使用料の月額は,38,000円とする。ただし,1ユニットを家族で使用する場合は,80,000円とする。

(インターネット接続料)

第5条 インターネット接続料の月額は,使用の有無にかかわらず,2,000円とする。

(入居料等の納付)

第6条 入居料は,入居時に納付するものとする。

2 施設使用料及びインターネット接続料は,入居許可日の属する月から退去する日の属する月まで,毎月月末までに翌月分を納付しなければならない。

(光熱水料等の支払い)

第7条 光熱水料等は,請求に基づき,ユニット内で協議の上,各ユニット代表者が,遅滞なく支払うものとする。

(月の途中の入退去の特例)

第8条 入居日若しくは責任者が入居を指定した日(以下この条において「入居許可日」という。)又は退去の日が月の途中である場合における施設使用料及びインターネット接続料は,入居日数(入居許可日より入居日が後の場合は,入居許可日を起点とする。)が15日未満であるときは,第4条及び第5条の規定にかかわらず,月額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし,責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

東京工業大学南つくし野ハウス使用料金等規程

平成24年3月2日 規程第7号

(平成24年4月1日施行)