○東京工業大学基金奨学金規程

平成24年3月2日

規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学基金規則(平成20年規則第92号)第9条の規定に基づき,東京工業大学(以下「本学」という。)に在学する学生に対し支給する東京工業大学基金奨学金(以下「奨学金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 奨学金は,学業優秀な者に対し経済的援助を行うことにより,将来リーダーとして国際的に活躍できる人材の養成に資することを目的とする。

(事業の経費)

第3条 奨学金の給付事業を行うために必要な経費は,東京工業大学基金において本学の学生への支援を目的として受け入れた寄附金及びその果実をもって充てる。

(奨学金の種類)

第4条 奨学金の種類については,別に定める。

2 奨学金の種類の新設及び廃止は,教育本部会議の議を経て,社会連携を担当する理事・副学長が決定する。

(奨学生の資格)

第5条 奨学金の給付を受けることができる者は,本学の学士課程及び大学院の課程の学生のうち,学業及び人物ともに優れていると認められる者とする。

(申請)

第6条 奨学金の給付を受けようとする者は,別に定める募集要項に基づき,学長に申請するものとする。

(奨学生の決定)

第7条 奨学生の選考は,原則として,教育本部会議の議を経て,学長が決定する。

2 学長は,奨学生を決定したときは,別に定める通知書により本人に通知するものとする。

(委員会の設置)

第8条 教育本部は,選考のため委員会を設置することができる。

(庶務)

第9条 奨学金に関する庶務は,企画・国際部の協力を得て,学務部において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成24年3月2日から施行し,平成23年10月1日から適用する。

(平24.4.6程12)

この規程は,平成24年4月6日から施行し,改正後の東京工業大学基金奨学金規程の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平25.3.29程7)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平28.2.5程9)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.17程9)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.6.8程13)

この規程は,平成30年6月8日から施行する。

(令2.2.21程2)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令3.3.19程10)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.3.18程12)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

東京工業大学基金奨学金規程

平成24年3月2日 規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成24年3月2日 規程第9号
平成24年4月6日 規程第12号
平成25年3月29日 規程第7号
平成28年2月5日 規程第9号
平成29年3月17日 規程第9号
平成30年6月8日 規程第13号
令和2年2月21日 規程第2号
令和3年3月19日 規程第10号
令和4年3月18日 規程第12号