○東京工業大学における中国政府派遣学生の検定料,入学料及び授業料の免除に関する要項

平成24年10月5日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,中華人民共和国政府の「国家建設高水平大学公派研究生項目」により,東京工業大学(以下「本学」という。)の大学院博士後期課程に入学する者(以下「中国政府派遣学生」という。)の検定料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(授業料等の免除)

第2条 中国政府派遣学生のうち,別に定めるところにより本学において特に優秀な者として選抜された者の授業料等については,東京工業大学検定料の免除,入学料の免除及び徴収猶予,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料免除規程(平成16年規程第15号)の規定によらず,東京工業大学における授業料,入学料,検定料,公開講座講習料及び寄宿料に関する規則(平成16年規則第18号)第2条に規定する額の全額(授業料については,博士後期課程に入学した月から3年を超えない期間内のものに限る。)を免除する。

(事務)

第3条 中国政府派遣学生の授業料等の免除に関する事務は,学務部において処理する。

(雑則)

第4条 この要項に定めるもののほか,中国政府派遣学生の授業料等の免除に関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成24年10月5日から施行する。

(平24.12.21)

この要項は,平成24年12月21日から施行する。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

東京工業大学における中国政府派遣学生の検定料,入学料及び授業料の免除に関する要項

平成24年10月5日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成24年10月5日 種別なし
平成24年12月21日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし