○東京工業大学グローバル理工人育成コース実施要項
平成24年11月2日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学国際教育推進機構規則(平成27年規則第107号)第3条第1号に規定する東京工業大学国際教育推進機構が取扱う国際教育プログラムのうち,グローバル理工人育成コース(以下「コース」という。)の実施及び円滑な運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 コースは,専門性を基礎としたアイデンティティー・知識・経験・技術力を基軸とし,多様性を理解し,倫理観を持って,グローバル社会の未知の課題に対応できる「科学・技術の力で世界に貢献する人材」を育成することを目的とする。
(コースの構成)
第3条 コースは,次の各号に掲げるコースに区分するものとする。
一 グローバル理工人育成コース初級
二 グローバル理工人育成コース中級
三 グローバル理工人育成コース上級
2 グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級は,次の各号に掲げるプログラムで構成するものとする。
一 国際意識醸成プログラム
二 英語力・コミュニケーション力強化プログラム
三 科学技術を用いた国際協力実践プログラム
四 実践型海外派遣プログラム
(履修対象者)
第4条 グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級を履修できる者は,原則として学士課程に在学する学生とする。
2 グローバル理工人育成コース上級を履修できる者は,修士課程又は専門職学位課程に在学する学生のうち,別に定める要件を満たす者とする。
(コースの履修)
第5条 コースの履修を希望する者は,別に定める手続きにより,学長に願い出なければならない。
一 グローバル理工人育成コース初級 別に定める授業科目から合計9単位以上修得するとともに,英語能力について別に定める基準を満たすこと。
二 グローバル理工人育成コース中級 別に定める授業科目から合計15単位(グローバル理工人育成コース初級の修了要件である9単位を含む。)以上修得するとともに,英語能力について別に定める基準を満たすこと。
三 グローバル理工人育成コース上級 別に定める授業科目から合計4単位(グローバル理工人育成コース初級及びグローバル理工人育成コース中級の修了要件である単位を含まない。)以上修得するとともに,別に定める留学経験に関する要件を満たすこと。
2 コース修了の判定時期は,履修する学生が所属する学院における卒業時又は課程修了時とする。
3 コース修了を希望する学生は,別に定める修了判定願によりグローバル人材育成推進支援室長(以下「支援室長」という。)へ願い出るものとする。
4 前項の願い出を受けた支援室長は,コースの修了要件を満たすかの確認を行い,当該確認結果を東京工業大学国際教育推進機構規則(平成27年規則第107号)第14条第1項の規定に基づき置かれるグローバル理工人育成コース実施協議会の議を経て,当該学生の所属する学院長に報告する。
5 前項の報告を受けた学院長は,当該教授会においてコースの修了の可否を諮り,審議結果を学長に報告する。
6 学長は,前項の報告を受け,コースの修了を決定する。
(修了証書)
第7条 学長は,コースの修了を認められた者には,当該コースの修了証書を授与する。
2 修了証書の様式は,別に定める。
(庶務)
第8条 コースに関する庶務は,学務部留学生交流課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか,コースの実施及び修了に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成24年11月2日から施行する。
附則(平25.12.5)
この要項は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.6)
この要項は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.5.13)
1 この要項は,平成28年5月13日から施行し,改正後の東京工業大学グローバル理工人育成コース実施要項の規定は,平成28年4月1日から適用する。
2 この要項施行の際,次に掲げる要項は,廃止する。
一 東京工業大学グローバル理工人育成コース実施協議会要項(平成24年11月2日制定)
二 東京工業大学グローバル理工人育成コース実施委員会要項(平成24年11月2日制定)
附則(平29.3.17)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.1.8)
この要項は,令和3年2月1日から施行する。