○東京工業大学における保証人等に関する取扱い

平成25年1月11日

制定

(趣旨)

第1条 この取扱いは,東京工業大学(以下「大学」という。)が,保護者等と良好な関係を築くとともに緊密に連携し,学生(学士課程又は大学院の課程に在学する正規課程の学生をいう。以下同じ。)の学業の成就及び学生生活の充実に資することを目的とした保証人又は連絡先人(以下「保証人等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(保証人等の届け出)

第3条 学生は,入学時に,所定の書式により保証人の連署を得て,保証人を大学に届け出るものとする。

2 前項の規定にかかわらず,大学院の課程に在学する学生は,保証人に代え,入学時に,所定の書式により連絡先人の連署を得て,連絡先人を大学に届け出ることができるものとする。

3 学生は,保証人等を変更する場合又は保証人等の住所等に変更があった場合は,所定の書式により保証人等の連署を得て,速やかに大学に届け出るものとする。

(保証人等の要件)

第4条 保証人とすることができる者は,学生の3親等以内の親族である成年者又は独立の生計を営む成年者とする。

2 保証人は,保証人となっている学生の休学,復学,長期欠席,留学及び退学(以下「身分異動」という。)に関すること並びに誓書の遵守に関することについて,当該学生と密接な連係を保つものとする。

3 連絡先人とすることができる者は,緊急時に大学からの連絡を受けることができる成年者であって,日本に居住している者とする。

(学生の身分異動)

第5条 保証人を届け出ている学生は,身分異動をしようとする場合は,所定の書式により保証人の連署を得て,大学に願い出,又は届け出るものとする。ただし,やむを得ない事情により事前に保証人の連署が得られない場合は,この限りでない。

(学業成績書の送付)

第6条 大学は,学士課程に在学する学生の保証人に対し,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時期に学業成績書を送付するものとする。

 系に所属していない学生 毎年10月

 系に所属する学生 毎年6月

(保証人等への通知等)

第7条 大学は,保証人を届け出ている学生が次の各号に該当する場合は,保証人に通知するものとする。

 大学の規則等に基づき表彰された場合

 大学の規則等に基づき懲戒処分を受けた場合

 第5条ただし書の場合であって,保証人の連署のない身分異動の願い出を許可され,又は届け出を受理された場合

 転系又はコース変更をした場合

2 大学は,学生が次の各号に該当する場合は,保証人等に通知するものとする。

 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しなかった場合

 除籍された場合

(保証人等への情報提供)

第8条 大学は,保証人等に対し,大学の広報誌の送付その他の情報提供を行うものとする。

(雑則)

第9条 この取扱いに定めるもののほか,保証人等に関し必要な事項は,別に定める。

1 この取扱いは,平成25年4月1日から施行する。ただし,学部に再入学,転入学又は編入学する学生の取扱いについては,2年次に入学する学生は平成26年4月1日,3年次に入学する学生は平成27年4月1日,4年次に入学する学生は平成28年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日に大学に在学する者については,なお従前の例による。

(平28.3.4)

1 この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日に大学に在学する者(平成28年4月1日以降に,理学部,工学部及び生命理工学部に再入学,転入学及び編入学する者並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科に再入学及び転入学する者を含む。)に対する改正後の東京工業大学における保証人等に関する取扱いの規定の適用については,第6条第2号中「系」とあるのは「学科」と,第7条第1項第4号中「転系又はコース変更を」とあるのは「転学科又は転専攻」とする。

(平31.2.8)

1 この取扱いは,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日に類に所属し,平成31年4月1日以後引き続き類に所属する学生については,なお従前の例による。

東京工業大学における保証人等に関する取扱い

平成25年1月11日 種別なし

(平成31年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第5編 学務・厚生補導
沿革情報
平成25年1月11日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成31年2月8日 種別なし