○国立大学法人東京工業大学における学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定める規則
平成16年4月1日
規則第158号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学の大学院課程の学生,学士課程の学生,生徒,研究生,研究員その他職員以外の者(以下「学生等」という。)が教育を受ける場合又は研究を行う場合における安全衛生及び健康管理について必要な事項の暫定措置について定めるものである。
(法令及び国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則との関係)
第2条 学生等の安全衛生及び健康管理に関しては,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)その他の法令に定めるもののほか,当分の間,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)第4条,第5条,第7条第4項,第8条第4項,第9条第4項,第10条第2項,第11条第2項,第13条,第15条第4項,第16条第3項,第18条第1項及び第2項,第19条,第21条から第24条まで,第27条,第29条,第31条第1項及び第3項,第33条,第35条,第36条第2項から第4項まで,第37条,第39条から第44条までを準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替えられる国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
勤務する | 通学する | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
当該作業に従事する職員 | 当該実験等を行う学生等 | |
職員を採用した場合又は職員の従事する業務の内容を変更した場合には,当該職員に対し,その従事する業務に関する | 学生等を新たに受け入れた場合又は学生等の行う実験等の内容を変更した場合には,当該学生等に対し,その実験等に関する | |
危険又は有害な業務に職員を従事させるときは,法令の定めるところにより,当該業務に関する | 危険又は有害な実験等を学生等に行わせるときは,法令に定めるところに準じて,当該実験等に関する | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
業務 | 実験等 | |
職員でなければ,当該業務に従事させてはならない | 学生等でなければ,当該業務に該当する実験等を行わせてはならない | |
業務 | 実験等 | |
法令に定めるところにより | 法令に定めるところに準じて | |
職員を当該業務に従事させてはならない | 学生等に当該実験等を行わせてはならない | |
職員 | 学生等 | |
業務に従事することができる職員以外の職員は,当該業務 | 実験等を行うことができる学生等以外の学生等は,当該実験等 | |
職員 | 学生等 | |
職員の勤務する場所 | 学生等の実験等を行う場所 | |
職員が労働災害その他就業中 | 学生等が災害その他修業中 | |
職員 | 学生等 | |
特定の有害な業務(以下「特定有害業務」という。)の行われる場所及び特定有害業務に従事する職員 | 特定の有害な実験等(以下「特定有害実験」という。)の行われる場所及び特定有害実験を行う学生等 | |
業務 | 実験等 | |
職員 | 学生等 | |
作業等に従事する職員 | 作業等を行う学生等 | |
職員を採用する場合又は新たに安衛則第13条第1項第2号及び施行令第22条に定める業務に常時従事させる場合 | 学生等を新たに受け入れる場合又は新たに安衛則第13条第1項第2号及び施行令第22条に定める業務に該当する実験等を常時行わせる場合 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
業務に現に従事し,又は従事したことある | 実験等を現に行い,又は行ったことがある | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
勤務内容,勤務の強度等 | 実験等の内容,実験等の強度等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
他の職員 | 他の職員又は学生等 | |
業務に従事すること | 実験等を行うこと | |
就業の禁止 | 実験等の禁止 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員 | 学生等 | |
職員が退職した場合 | 大学において教育又は研究を行わなくなった場合 | |
退職後 | 大学において教育又は研究を行わなくなった後 |
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規97)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.7.17規18)
この規則は,令和元年7月17日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における学生等の安全衛生管理に関する暫定措置を定める規則の規定は,平成31年4月1日から適用する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。