○国立大学法人東京工業大学における受動喫煙防止対策に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
1 目的
この申合せは,健康増進法(平成14年法律第103号)及び「健康増進法等の施行について」(平成15年4月30日健発第0430001,食発第0430001)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における,役職員及び学生等の健康の保持増進並びに快適な職場及び修学環境の形成の促進を図るため受動喫煙防止対策を推進することを目的とする。
2 定義
(1) 「受動喫煙」とは,「室内又はこれに準ずる環境において,自らの意志にかかわらず他人のたばこの煙を吸わされる」ことをいう。
(2) 「部局等」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。
(3) 「部局長等」とは,前号の部局等の長をいう。
(4) 「役職員」とは,大学に勤務する役員及び職員(非常勤の者を含む。)をいう。
(5) 「学生等」とは,大学の大学院課程の学生,学士課程の学生,研究生,科目等履修生,特別聴講学生,特別研究学生等をいう。
(6) 「全面禁煙」とは,建物全体を禁煙とする方法をいう。
(7) 「喫煙室等」とは,建物内に設けた一定の要件を満たす喫煙室又は喫煙コーナーをいう。
(8) 「空間分煙」とは,喫煙室等のみで喫煙を認める方法をいう。
(9) 「禁煙サポート対策」とは,禁煙を必要とする者に対し,禁煙を支援するために講ずべき対策をいう。
3 責務
(1) 学長は,大学の受動喫煙防止対策を総括する。
(2) キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長は,受動喫煙防止対策について学長を補佐する。
(3) 部局長等はこの申合せの定めるところにより,それぞれの部局等及び関連施設等における受動喫煙防止対策を推進しなければならない。
(4) 役職員及び学生等は,この申合せを遵守し,受動喫煙防止対策に積極的に協力しなければならない。
4 受動喫煙防止対策
(1) 基本的な方針
一 受動喫煙防止対策としては,可能な範囲で全面禁煙とすることが望ましいが,それが困難な場合は,少なくとも空間分煙を確保する。
二 喫煙所を設ける場合は,可能な範囲で建物外に設ける。
三 建物の新築,増改築,移転等に当たっては,この申合せに示した受動喫煙防止対策を講ずる。
(2) 具体的対策
一 事務室,会議室,学生室,実験室,講義室,リフレッシュルーム,食堂(喫茶室を含む。以下同じ。),体育館,講堂,サークル棟,廊下,階段,エレベーターホール及びトイレ等の共用区域は禁煙とする。
二 部局等にあっては,上記1の外に教員室等の個室についても禁煙とするよう配慮する。
三 喫煙室等
イ 全面禁煙が困難な場合は,建物内に喫煙室又は喫煙コーナーを設けることができる。
ロ 喫煙室には,たばこの煙が当該喫煙室外に拡散する前に吸引して建物外に排出する換気扇等排気装置を併せて設置する。
ハ 喫煙コーナーは,事務室及び会議室以外の場所で,一時的・短時的に使用され,受動喫煙の影響が比較的少ない場所に設置するとともに,たばこの煙が漏れないように,喫煙コーナー以外の場所から仕切るための設備及びたばこの煙が当該喫煙コーナーの外に拡散する前に吸引して建物外に排出する換気扇等排気装置を設置する。空気清浄装置が設置されている場合であっても,換気扇等の排気装置を併せて設置する。
ニ 食堂については上記1にかかわらず,17時15分以降は特別な事情がある場合はこの限りでない。
ホ 空気環境の測定
建物内に喫煙室等を設置した場合には,定期的に当該喫煙室等とその周辺の浮遊粉じん及び一酸化炭素の濃度並びに喫煙室等から非喫煙場所へのたばこの煙やにおいの漏れを把握するため喫煙室等に向かう気流の風速を測定する。
四 構内における喫煙は,特定の場所のみでの喫煙とし,歩行喫煙は禁止する。
五 大学来客者等には喫煙場所を知らせて理解と協力を求める。
5 禁煙サポート対策
(1) キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門(以下「部門」という。)は,喫煙及び受動喫煙による健康への影響に関する研修,講習会等を開催する。
(2) 部門は,保健管理センターの協力を得て,禁煙の必要な者や禁煙を希望する者に対して,保健指導の実施や禁煙プログラム,禁煙実践コースの設定等の禁煙指導を組織的かつ継続的に実施するとともに,禁煙支援者の養成などの支援に努める。
6 実施
(1) この申合せに示した受動喫煙防止対策は,各部局等の状況に応じ可能なものから,速やかに実施するものとする。
(2) この申合せに示した受動喫煙防止対策以上の措置を既に実施している場合は,引き続きそれを推進する。
(3) 部門は,必要に応じて,学内の受動喫煙防止対策の実施状況について調査する。
7 庶務
受動喫煙防止対策の庶務は,総務部人事課労務室が行う。
8 この申合せに定めるもののほか,受動喫煙防止対策に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31)
この申合せは,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30)
この申合せは,平成17年10月1日から施行する。
附則(平19.10.12)
この申合せは,平成19年11月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この申合せは,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における受動喫煙防止対策に関する申合せの規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平25.6.21)
この申合せは,平成25年7月1日から施行する。
附則(平28.3.18)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3)
この申合せは,平成29年4月1日から施行する。