○国立大学法人東京工業大学環境保全規則
平成16年4月1日
規則第115号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)において教育・研究活動等に伴い生ずる廃棄物の管理体制等について定め,もって公害の発生を防止し,大学及び周辺地域の環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「廃棄物」とは,大学の教育・研究活動等に伴い生ずる排出水,実験廃液,固体廃棄物及び実験廃ガスをいう。ただし,放射性物質により汚染された廃棄物及び組換えDNA実験関係の廃棄物を除く。
2 この規則において「部局等」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。
(学長の統括)
第3条 学長は,大学における環境保全に関する業務を統括する。
(キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長)
第4条 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長(以下「部門長」という。)は,別に定めるもののほか,環境保全に関し学長を補佐して,次の業務を行う。
一 環境保全に関する指導助言
二 廃棄物の取扱等に関する改善命令等
(部局長等の責務)
第5条 部局長等は,法令及び学内規則等(以下「法令等」という。)の定めるところに従い,部局等における環境保全全般について指揮監督する。
(環境保全責任者)
第6条 部局等に環境保全責任者を置き,部局長等が,所属職員のうちから任命する。
2 環境保全責任者は,実験室等から排出する廃棄物の管理について所属職員及び学生等を指導監督する。
(取扱者の義務)
第7条 廃棄物を取り扱う職員及び学生等(以下「取扱者」という。)は,法令等を遵守するとともに部局長等の講ずる措置に従い,廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(廃棄物の取扱基準)
第8条 研究室等における廃棄物の取扱基準は,別に定める。
(緊急時の措置)
第9条 学長又は部門長は,公害発生の危険が急迫したときは,当該危険箇所における廃棄物の排出の中止を含む適切な措置を講ずるものとする。
(教育訓練)
第10条 取扱者に対する教育訓練は,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門の協力を得て,部局等ごとに実施するものとする。
(環境保全に関する事項の審議)
第11条 環境保全に関する必要な事項は,キャンパスマネジメント本部会議において審議するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規72)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平19.10.12規56)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学環境保全規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平28.3.18規95)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規19)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。