○国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程
平成16年4月1日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学環境保全規則(平成16年規則第115号。以下「規則」という。)第8条に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教育研究活動等に伴い生ずる廃棄物の収集,保管,再生及び処分等について必要な事項を定め,もって環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「有害廃棄物」とは,爆発性,火災危険性,混合危険性,人体の健康に影響を与える毒性,感染性及びそれらの可能性のある物質(以下「有害物質」という。)を含有する廃棄物及び有害物質を含有する実験廃液をいう。
(廃棄物の減量化及び再資源化)
第3条 大学の職員及び学生等は,廃棄物の減量化及び再資源化に努めなければならない。
(廃棄物の焼却処分の禁止)
第4条 大学内における廃棄物の焼却処分は,禁止する。
(廃棄物の処分)
第5条 有害廃棄物は,別表1に掲げるブロックごとに適正な管理の下に収集,保管及び処分を行わなければならない。
2 大学内で有害物質の除去又は分解等による無害化処理を行おうとする者は,第7条に規定する廃棄物管理責任者の許可を得なければならない。
4 有害廃棄物以外の廃棄物は,再資源化が可能なもの又は不可能なものに分別し,ブロックごとに適正な管理の下に収集,保管及び処分しなければならない。
(廃棄物の外部委託による処理)
第6条 前条に規定する廃棄物は,適正な管理の下に民間業者が収集,運搬及び処理が行える場合にあっては,処理を委託できるものとする。
2 前項に基づく民間業者への委託(以下「外部委託処理」という。)は,ブロックごとに行い,廃棄物の排出責任者を明確にしておかなければならない。2以上のブロックにおいて共同して外部委託処理を行う場合は,廃棄物の排出責任者を明確にするための契約等を締結しなければならない。
(廃棄物管理責任者)
第7条 ブロックごとに廃棄物に関して適正な管理を行わせるため,廃棄物管理責任者を置き,学長が選任する。
2 廃棄物管理責任者は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の2に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者とし,学長はブロックの所在する東京都知事,横浜市長又は群馬県知事(以下「所在地知事等」という。)にそれぞれ届け出なければならない。
3 大岡山地区及び田町地区に係る廃棄物管理責任者は,東京都廃棄物条例(平成4年東京都条例第140号)第48条に規定する産業廃棄物管理責任者を兼ねるものとし,学長は,東京都知事に届け出なければならない。
4 すずかけ台地区に係る廃棄物管理責任者は,横浜市廃棄物等の減量化,資源化及び適正処理等に関する条例(平成4年横浜市条例第44号)第20条に規定する廃棄物管理責任者を兼ねるものとし,学長は,横浜市長に届け出なければならない。
(教育指導)
第8条 廃棄物管理責任者は,第1条に規定する目的を達成するため,当該ブロック内の職員及び学生等への教育指導を行わなければならない。
2 前項の教育指導は,年1回以上の講習会等を開催することにより行うものとする。
(廃棄物の外部委託処理を行う場合の廃棄物管理責任者の責務)
第9条 廃棄物管理責任者は,外部委託処理を行う場合は,都道府県知事の許可を有する廃棄物の収集運搬業者及び処分業者(以下「委託処理業者」という。)とそれぞれ契約を締結しなければならない。
2 廃棄物管理責任者は,前項の契約に際し,委託処理業者の許可証及び処理施設等を必ず確認しなければならない。
3 廃棄物管理責任者は,廃棄物を委託処理業者に引き渡すときは,当該廃棄物を排出した責任者を必ず立ち会わせ,運搬を委託した業者の確認(車両のドア部分の表示等)と,運搬の途中で廃棄物が飛散又は流出するおそれがないかを確認させなければならない。その際,廃棄物の区分に従い,それぞれ管理票を作成し,当該委託処理業者に交付しなければならない。
4 廃棄物管理責任者は,次のいずれかに該当する場合は,当該委託処理業者に対して調査及び確認を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
一 委託処理業者から管理票の写しが事務担当者に返却されない場合
二 委託処理業者の処理施設や処分場を年1回以上調査し,委託した産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が適正に処理されていない場合
5 廃棄物管理責任者は,事務担当者を通して委託した廃棄物の処理が適正に行われたかを確認させた後,外部委託処理に係る契約書及び伝票並びに委託処理業者から提出させた許可証の写し及び管理票等を5年間保存させなければならない。
6 廃棄物管理責任者は,事務担当者に廃棄物(再資源化している廃棄物も含む。)のすべての処理状況を管理簿に記載させ,年度ごとに綴じた上,5年間保存させなければならない。
(点検及び評価)
第10条 部門は,第1条に規定する目的を達成するため,部局等における廃棄物の適正管理の点検及び評価(学外の有識経験者による評価も含む。)を行うものとする。
(ブロック等における管理等)
第11条 廃棄物管理責任者は,当該ブロックにおける廃棄物の適正な管理を行わせるために内規を定め,学長に報告しなければならない。
2 廃棄物管理責任者は,当該ブロックにおける廃棄物の減量化,再資源化,適正処理及び処理計画等について検討するため廃棄物適正管理委員会等を設置しなければならない。
3 部局長等は,規則第5条の定めるところにより,当該部局等における廃棄物の適正な管理が行われるよう指揮監督しなければならない。
4 部局長等は,所属するブロックの廃棄物管理責任者又はキャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長(以下「部門長」という。)の命令等を受けた場合は,直ちに第2項の廃棄物適正管理委員会等に適正な措置を講じるよう求めなければならない。
5 部局長等は,当該部局等における廃棄物の収集,保管及び処分の状況を所属するブロックの廃棄物管理責任者に年1回報告しなければならない。
(廃棄物にかかわる事故)
第12条 部局長等は,当該部局等において廃棄物にかかわる事故があった場合は,直ちに所属するブロックの廃棄物管理責任者に通報しなければならない。
2 前項の報告を受けた廃棄物管理責任者は,必要な措置を講ずるとともに,速やかにその状況を学長及び部門長に報告しなければならない。
(産業廃棄物の処理に係る計画書等の提出)
第13条 学長は,東京都,横浜市及び群馬県が行う廃棄物処理計画に係る指導に従い,産業廃棄物の処理に関する計画書を作成し,それぞれ所在地知事等に提出しなければならない。
2 学長は,産業廃棄物の1年間の処理について処理実績報告書を作成し,それぞれ所在地知事等に提出しなければならない。
3 前各項に関する産業廃棄物の範囲については,別に定める。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31程4)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30程11)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平19.10.12程11)
この規程は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平22.4.2程8)
この規程は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.10.1程13)
この規程は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7程4)
この規程は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平23.4.1程23)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.9.2程27)
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平24.7.6程15)
この規程は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平25.3.29程7)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.7.5程15)
この規程は,平成25年8月1日から施行する。
附則(平27.3.31程6)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18程27)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3程5)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16程8)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21程2)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19程10)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.7.16程20)
この規程は,令和3年7月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学廃棄物取扱規程の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17程3)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別表1
事業場 | ブロック名 | ブロックに属する部局等名 |
大岡山地区 | 理学院 | 理学院 極低温物性研究支援センター |
工学院 | 工学院 ものつくり教育研究支援センター | |
物質理工学院 | 物質理工学院 | |
情報理工学院 | 情報理工学院 | |
生命理工学院(大岡山地区) | 生命理工学院 | |
環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院 | |
リベラルアーツ研究教育院 | リベラルアーツ研究教育院 | |
科学技術創成研究院(大岡山地区) | 科学技術創成研究院 | |
地球生命研究所 | 地球生命研究所 | |
事務局等(大岡山地区) | 事務局 国際先駆研究機構(地球生命研究所を除く。) 附属図書館大岡山図書館 保健管理センター(すずかけ台分室を除く。) 学生支援センター 学術国際情報センター 博物館 | |
オープンファシリティセンター(大岡山地区) | オープンファシリティセンター | |
すずかけ台地区 | 生命理工学院等(すずかけ台地区) | 生命理工学院 ものつくり教育研究支援センター 放射線総合センター バイオサイエンス統合支援センター |
学院等(すずかけ台地区) | 理学院 工学院 物質理工学院 情報理工学院 環境・社会理工学院 | |
科学技術創成研究院(すずかけ台地区) | 科学技術創成研究院 | |
事務局等(すずかけ台地区) | 事務局 附属図書館すずかけ台図書館 保健管理センターすずかけ台分室 | |
国際先駆研究機構(すずかけ台地区) | 国際先駆研究機構 | |
オープンファシリティセンター(すずかけ台地区) | オープンファシリティセンター | |
田町地区 | 環境・社会理工学院等(田町地区) | 環境・社会理工学院 国際先駆研究機構 |
附属科学技術高等学校 | 附属科学技術高等学校 事務局 |
別表2
廃液分類 | 貯留の分類 | 内容 | |
フェライト化処理用廃液 | a―Hg | 水銀の化合物を含む水溶液 | |
b―P | リンの化合物を含む水溶液(100ppm以上) | ||
a | カドミウム,鉛,クロム,ヒ素,アンチモン及びベリリウムの化合物を含む水溶液 | ||
b | 亜鉛,銅等の原子番号21番のスカンジウムから83番のビスマスに至る元素の化合物を含む水溶液 | ||
噴霧燃焼処理用廃液 | 可燃性廃液 | f―N | 含窒素有機廃溶媒類(ピリジン,アセトアミド,ホルムアミド等)含窒素有機化合物(一般有機溶媒の20倍以上に溶かしたもの) |
g | 含硫黄有機廃溶媒類(ジメチルスルフィド,ジメチルスルホキシド等) | ||
P | 含リン有機廃溶媒類 | ||
h | 発熱量の多い含ハロゲン有機廃溶媒類(トリクレン,クロロベンゼン等) | ||
j | 発揮油,ガソリン,軽油等 | ||
i | 灯油,重油,機械油,潤滑油,グリス,切削油,焼入油等の鉱物,動物,植物油類 | ||
f | 一般有機廃溶媒類(酢酸エチル,エーテル,アセトンヘキサン,ベンゼン,キシレン等) | ||
難燃性廃液 | c | 写真定着,現像液 | |
k | キレー試薬を含む無機重金属廃液(水銀を除く。) | ||
f―OH | 有機酸を含む廃液(中和する),メタノール,エタノール,ブタノール等のアルコール及びグリセン等燃焼温度の低い一般有機廃溶媒類 | ||
h―L | 発熱量の低い含ハロゲン有機廃溶媒類(四塩化炭素,クロロホルム等) | ||
h―A | ジクロロメタン,四塩化炭素,1.2―シクロロエタン,トリクロロエチレン,1.1―ジクロロエチレン,テトラクロロエチレン,シス―1.2―ジクロロエチレン,1.1.1―トリクロロエタン,1.1.2―トリクロロエタン,1.3―ジクロロプロペン,ベンゼン,コロロホルム等の塩素系有機溶媒使用器具の洗浄水 |
(ロ) 20%以上の水を含むジメチルホルムアミド,ジメチルアセトアミド,ピリジン,ジメチルスルホキシド,テトラヒドロフラン,ジオキサン,アセトンの有機廃溶媒は,別表2の分類項目f―OHとして貯留すること。
(ニ) (イ)に定める有害又は爆発性の実験廃液等については,各ブロックに置かれている廃棄物適正管理委員会等において検討処理することとする。また,必要に応じて部門に相談すること。
別表3
区分 | 処理施設の処理が困難な廃液 | 取り除く成分 | |
フェライト化処理用廃液 | イ | シアン化合物及び含シアン化合物を含む廃液 | シアン |
ロ | 有機物を含む廃液 | 有機物 | |
ハ | 硫化物を含む廃液 | 硫黄 | |
ニ | 含フッ素化合物を含む廃液 | フッ素 | |
噴霧燃焼処理用廃液 | ホ | 固形物及び有機金属を含む廃液 | 固形物及び有機金属 |
ヘ | シアン化合物及び含シアン化合物を含む廃液 | シアン |
別表4
1 | シアン化合物 |
2 | カドミウム及びその化合物 |
3 | 水銀及びアルキル水銀並びにその他水銀化合物 |
4 | 鉛及びその化合物 |
5 | クロム及びその化合物 |
6 | ヒ素及びその化合物 |
7 | アンチモン及びその化合物 |