○国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則
平成16年4月1日
規則第119号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)の管理の改善を促進し,毒劇物による保健衛生上の危害及び社会安全上の支障を未然に防止するため,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令によるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
一 「毒物」とは,法第2条第1項に定めるものをいう。
二 「劇物」とは,法第2条第2項に定めるものをいう。
三 「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,附属科学技術高等学校,各共通教育組織,各共通支援組織,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。
四 「部局長等」とは,前項の部局等の長をいう。
五 「社会安全上の支障」とは,大学が学内に保有する毒劇物に関連する盗難その他の各種犯罪又は毒劇物の不適切な管理により公共の安全が損なわれる事件若しくは事故等をいう。
六 「学外」とは,大学が所有する施設の外をいう。
七 「学内の地区」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第3条各号に規定する大岡山地区,すずかけ台地区又は田町地区のほか,大学が所有する施設が設置される場所をいう。
(部局長等の責務)
第3条 部局長等は,当該部局等における毒劇物の管理を総括するとともに,毒劇物の管理に関し必要な指導及び啓発を行う。
(毒劇物管理責任者)
第4条 部局等に,毒劇物管理責任者を必要数置く。
2 毒劇物管理責任者は,次条第1項に規定する毒劇物を取り扱う者のうちから当該部局長等が指名する。
3 毒劇物管理責任者は,毒劇物による保健衛生上の危害の防止及び社会安全上の支障の防止等のため必要な管理を行う。
(毒劇物取扱者)
第5条 毒劇物を取り扱う者(以下「毒劇物取扱者」という。)とは,次のいずれかに掲げる者であって,当該部局等の毒劇物管理責任者から取扱いの許可を得た者をいう。
一 毒劇物を職務上又は教育研究上取り扱う者
二 法第3条の2第1項に規定する特定毒物研究者である職員
2 毒劇物取扱者でなければ,毒劇物を取り扱ってはならない。
3 毒劇物取扱者は,その取扱いに係る毒劇物を,その職務又は教育研究以外の用途に供してはならない。
4 前2項に違背すると認めた場合は,毒劇物管理責任者は部局長等に報告しなければならない。
5 毒劇物取扱者は,毒劇物管理責任者及び次条第2項に規定する毒劇物保管責任者の指示に従わなければならない。
6 毒劇物取扱者は,毒劇物の移動に関して,次の各号に従わなければならない。
一 毒劇物取扱者は,原則として,大学が学内に保有する毒劇物を学外又は他の学内の地区(以下「学外等」という。)に持ち出してはならない。
二 毒劇物取扱者は,原則として,大学の施設における教育研究を目的に当該取扱者が購入した毒劇物以外の毒劇物を,学外等から大学に持ち込んではならない。
(毒劇物保管責任者)
第6条 毒劇物管理責任者は,毒劇物を堅固な構造で施錠機能を有する保管庫に,一般の薬品と区別し,保管しなければならない。
2 毒劇物管理責任者は,前項の職務を分担させるため,保管庫ごとに毒劇物取扱者のうちから毒劇物保管責任者を指名するものとする。
3 毒劇物保管責任者は,当該管理に係る保管庫の鍵を管理するとともに,保管する毒劇物について,東工大化学物質管理支援システム(以下「IASO」という。)に登録しなければならない。
4 毒劇物保管責任者は,常に使用状況及び保管状況を把握し,使用見込みのない毒劇物については,速やかに廃棄処分等の処置を講じなければならない。
一 研究室等責任者は,毒劇物を使用する毒劇物取扱者に命じて,事前に実験計画等を提出させ,第5条第3項に反しないことの確認をしなければならない。
二 研究室等責任者は,毒劇物取扱者に対して事前に毒劇物の危険有害性及び第5条に定められた毒劇物の取扱いについて教育しなければならない。
三 研究室等責任者は,IASOを利用して毒劇物の在庫量を管理し,定期的(年1回以上)に現物との照合を行わなければならない。
(毒劇物の表示)
第7条 毒劇物保管責任者は,毒劇物に関し次表の表示をしなければならない。
区分 | 容器及び被包 | 貯蔵又は陳列する場所 |
毒物 | 「医薬用外」及び赤地に白色で「毒物」 | 同左 |
劇物 | 「医薬用外」及び白地に赤色で「劇物」 | 同左 |
(毒劇物の学外等への持出禁止の例外)
第7条の2 第5条第6項第1号の規定にかかわらず,毒劇物取扱者は,大学が学内に保有する毒劇物を学外等で使用するため学外等に持ち出す必要がある場合は,事前に所属する部局等の部局長等の承認を得て,別に定める「毒劇物の学外等持出使用申請書」により,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門長(以下「部門長」という。)の許可を得なければならない。
2 前項の規定により部門長の許可を得たうえで毒劇物を学外等に持ち出す毒劇物取扱者は,毒劇物の移動時における保健衛生上の危害及び社会安全上の支障の防止並びに関係法令の遵守等を明記した別に定める「誓約書」を,事前に部門長に提出しなければならない。
3 毒劇物取扱者は,学外等へ持ち出した毒劇物を,原則として持ち帰らなければならない。ただし,部門長が特に許可した場合は,この限りではない。
4 前3項のほか,毒劇物取扱者は,毒劇物を他の学内の地区へ移動する場合は,当該毒劇物の受入先の部局等の部局長等へ,事前に通知しなければならない。
2 前項の規定により部門長の許可を得たうえで毒劇物を大学に持ち込む毒劇物取扱者及び当該毒劇物を受入れる研究室等責任者は,毒劇物の移動時における保健衛生上の危害及び社会安全上の支障の防止並びに関係法令の遵守等を明記した別に定める「誓約書」を,事前に部門長に提出しなければならない。
(事故の際の措置)
第8条 毒劇物保管責任者,研究室等責任者及び毒劇物取扱者は,その保管又は取扱いに係る毒劇物の飛散若しくは漏えい等により保健衛生上の危害が生じ,又は生ずるおそれがあるときは,直ちに毒劇物管理責任者に届け出るとともに,必要な応急措置を講じなければならない。
2 毒劇物保管責任者,研究室等責任者及び毒劇物取扱者は,その保管又は取扱いに係る毒劇物が盗難にあい,又は紛失した等により社会安全上の支障が生じたときは,直ちに毒劇物管理責任者に届け出なければならない。
3 前2項の届出を受けた毒劇物管理責任者は,当該部局長等に直ちに報告するものとする。
4 前項の報告を受けた部局長等は,部門長に報告するとともに,所轄の保健所,警察署又は消防機関に届け出る等の必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規72)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学毒物及び劇物管理規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.7.3規60)
この規則は,平成27年7月3日から施行する。
附則(平28.3.18規93)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規19)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。