○国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この内規は,国立大学法人東京工業大学交通安全規則(平成16年規則第157号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の大岡山地区における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車,普通自動二輪車を除く。以下同じ。)並びに大型自動二輪車,普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「オートバイ」という。)の運行方法等に関し必要な事項を定める。

(自動車入構許可の基準)

第2条 規則第4条第3号の規定に該当する者は,次の各号の一に掲げる者とする。

 大学職員等(無期雇用職員並びに有期雇用職員及び特定教員並びに非常勤講師を含む。以下同じ。)であって教育研究等の業務上の必要により教材その他資料を搬出入するため自動車で入構する必要がある者

 東京工業大学の大学院課程の学生,研究指導を受ける学士課程の学生,研究生及び課外活動学生(以下「学生等」という。)であって資料等(課外活動にあっては当該活動上必要な器材)を搬出入するため自動車で入構する必要がある者

 大学の運営上必要な工事の施工又は物品の搬出入等のため自動車で入構する必要がある者(以下「業者」という。)

 その他特別な事情により自動車で入構する必要がある者(以下「来賓者等」という。)

(自動車入構許可の申請等)

第3条 大学職員,学生等及び業者で,規則第4条に基づき一定期間継続して自動車により入構することの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次表の区分に従い確認者の確認を得て,担当部課に自動車入構許可申請書(以下「申請書」という。別紙第1号様式の1別紙第1号様式の2)を提出するものとする。

申請者

確認者

担当部課

事務局職員

所属部課長

総務部安全企画課

上記以外の職員

教員系

所属副学院長等

学院等事務部担当課

オープンファシリティセンター職員

所属室長又は所属部門長

研究基盤戦略室

業者

物品関係

発注元課長

財務部契約課

工事関係

発注元課長

施設運営部施設総合企画課

非常勤講師

関係副学院長等

学務部教務課又は学院等事務部担当課

学生等

所属副学院長等(研究指導を受けない学士課程の学生は学生支援課長)

学務部学生支援課

2 確認者は,申請書記載の入構必要理由等について,十分調査の上,確認するものとする。

3 担当部課は,前項による確認を得た申請書について,総務部安全企画課に提出するものとする。

4 総務部安全企画課は,前項の申請書を受理したときは,キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門の審査を経た上,学長の承認を得て,自動車入構許可証(別紙第2号様式の1~別紙第2号様式の3)を担当部課を経由し,申請者に交付するものとする。

(臨時自動車入構許可の申込等)

第4条 前条の規定により許可を受けていない者が,第2条各号に該当し,臨時に入構する必要が生じた場合は,次の各号により入構許可の申込等をするものとする。

 大学職員等及び学生等に該当し,臨時に自動車により入構することの許可を受けようとする者(以下「申込者」という。)は,臨時自動車入構申込書(以下「申込書」という。別紙第3号様式の1別紙第3号様式の2)に所要事項を記入の上,次表に掲げる申込者の区分に応じ同表に掲げる承認者の承認を得て,入構の際に正門守衛所に提出する。

申込者

承認者

職員

事務系

所属部課長等

教員系

所属副学院長等

オープンファシリティセンター職員

所属室長又は所属部門長

非常勤講師

関係副学院長等

学生等

大学院課程の学生

指導教員

研究指導を受ける学士課程の学生

研究生

課外活動学生

顧問教員

 業者等で,自動車により臨時に入構することの許可を受けようとする者(以下「届出者」という。)は,正門守衛所において身分証明書等を提出し,臨時自動車入構届出書(以下「届出書」という。別紙第4号様式の1)に所要事項を記入の上,正門守衛所に提出する。

 来賓者等が,自動車により臨時に入構することの許可を受けようとする部局等については,臨時自動車入構届出書(別紙第4号様式の2)に所要事項を記入の上,総務部安全企画課に提出する。

2 正門守衛所又は総務部安全企画課は,申込者又は届出者から提出された申込書又は届出書について,所要事項を確認の上これを受理し,自動車入構許可書(別紙第5号様式)を交付するものとする。

3 自動車入構許可証は,退構の際,正門守衛所に返還するものとする。

4 第1項第1号により入構することのできる日数は,次の各号に掲げる日を除き,1週間当たり3日を限度とする。

 土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年の1月4日まで

 その他学長が特に必要と認めた日

(自動車入退構の場所及び入退構時間)

第5条 自動車の入退構は正門から行うものとする。ただし,特別な事情により学長が許可した場合又は緊急事態が発生した場合は,この限りでない。

2 自動車の入構時間は午前7時から午後7時までとし,退構時間は午後10時までとする。ただし,学長が許可した場合は,この限りでない。

(自動車入構許可証の明示義務)

第6条 自動車入構許可証は,入構中運転席前面で外部から容易に識別できる位置に明示しなければならない。

(オートバイの登録)

第7条 大岡山地区にオートバイで入構する大学職員等及び学生等は,事前にオートバイ登録カード(別紙第6号様式)に必要事項を記載し,大学職員等は総務部安全企画課に,学生等は学務部学生支援課に提出の上,登録シール(別紙第7号様式)の交付を受けるものとする。

2 オートバイの登録は1人1台とし,オートバイの登録期間は自転車の利用登録はできないものとする。

(登録シールの貼付義務)

第8条 オートバイの登録を済ませ登録シールの交付を受けた者は,車体の容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。

(オートバイ入退構の場所及び入退構時間)

第9条 オートバイの入退構は正門,南門及び緑が丘駐輪場から行うものとする。

2 オートバイの入構時間は午前7時からとし,退構時間は午後12時までとする。

(遵守事項)

第10条 構内で自動車又はオートバイを運転する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 歩行者の安全を第一とし,道路標識及び道路標示に従って運転しなければならない。

 運転免許証を携帯しなければならない。

 時速20km以下で運転しなければならない。

 オートバイのゲート内乗り入れ及び構内走行を禁止する。

 騒音等の防止のため過度の空ぶかしを禁止する。

 自動車は駐車場又は大学が指定する停車場所以外の場所,オートバイは駐輪場以外の場所に駐停車又は駐輪してはならない。ただし,特に許可した場合は,この限りでない。

 自動車及びオートバイは構外,特に正門,西門及び南門近辺には駐停車又は駐輪してはならない。

 自動車の駐車は,学長が特に必要と認めた場合を除き,入構した日のみとする。

 オートバイの駐輪は,学長が特に必要と認めた場合を除き,入構した日のみとする。

 臨時の規制が行われる場合は,その指示に従わなければならない。

十一 その他学長が交通安全上必要と認めた事項

(経費の負担)

第10条の2 第3条又は第4条の規定に基づき,自動車入構許可証の交付を受けた者は,別に定める自動車入退構の管理において発生する経費を負担しなければならない。

(臨時交通規制)

第11条 部局等において,業務上臨時に特定の駐車場を確保し,あるいは特定区間の交通を制限し,又は交通方法を一時変更する等の必要が生じたときは,次に掲げる手続きにより,学長の承認を得て必要な措置を講ずることができる。

 部局長は,構内交通臨時措置申出書(以下「申出書」という。別紙第8号様式)を速やかに総務部安全企画課に提出するものとする。

 総務部安全企画課は,前号の申出書を受理したときは,学長の承認を得て,必要な条件を付して臨時措置の許可を部局長に通知するものとする。この場合において,特に必要があると認められるときは,キャンパスマネジメント本部会議(以下「本部会議」という。)の審議を経て行うものとする。

(違反者に対する措置)

第12条 学長は,第5条から第10条の2までの規定に違反した者については,所定の手続きを経て,入構許可又は登録の取消し等の措置をとることができる。

2 学長は,違反状態を反復継続する者には,本部会議の審議を経て,当該者の氏名等の学内掲示又は以後の自動車若しくはオートバイによる入構禁止等の措置をとることができる。なお,第10条第6号の規定に違反して自動車を駐停車し警告を受け,その後1月以内に再度同様の違反をした者に対しては,自動車による入構を1月の間禁止することができる。

3 学長は,虚偽の申告等により不正に入構したと認められる者については,前2項の規定を準用し,所要の措置をとることができる。

4 学長は,第10条第6号又は第9号の規定に違反しているオートバイに対し撤去等の措置をとることができる。

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31)

この内規は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.3.4)

この内規は,平成20年4月1日から施行する。

(平21.3.19)

この内規は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2)

この内規は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.1.20)

この内規は,平成23年4月1日から施行する。

(平28.3.18)

1 この内規は,平成28年4月1日から施行する。

2 東京工業大学の学部又は大学院研究科に在学する者に対する改正後の国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規第3条第1項の規定の適用については,同項中「所属副学院長等」とあるのは「所属専攻長又は学科長」とする。

(平29.3.3)

この内規は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.16)

この内規は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.11.1)

この内規は,平成30年11月1日から施行する。

(令元.7.1)

この内規は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.2.21)

この内規は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.10.16)

この内規は,令和2年10月16日から施行する。

(令3.1.22)

この内規は,令和3年2月1日から施行する。

(令3.3.19)

この内規は,令和3年4月1日から施行する。

(令5.3.17)

この内規は,令和5年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学大岡山地区交通安全実施内規

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月31日 種別なし
平成20年3月4日 種別なし
平成21年3月19日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成23年1月20日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成29年3月3日 種別なし
平成30年3月16日 種別なし
平成30年11月1日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和2年10月16日 種別なし
令和3年1月22日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし