○国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規
平成16年4月1日
学長裁定
(目的)
第1条 この内規は,国立大学法人東京工業大学交通安全規則(平成16年規則第157号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき国立大学法人東京工業大学「以下「大学」という。)のすずかけ台地区(以下「本地区」という。)における道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自動車(大型自動二輪車,普通自動二輪車を除く。以下同じ。)並びに大型自動二輪車,普通自動二輪車及び原動機付自転車(以下「オートバイ」という。)の運行方法等に関し,必要な事項を定める。
一 大学職員等(無期雇用職員並びに有期雇用職員及び特定教員並びに非常勤講師を含む。)であって教育研究等の業務上の必要により教材その他資料を搬出入するため自動車で入構する必要があると認める者
二 東京工業大学の大学院課程の学生,研究指導を受ける学士課程の学生,研究生及び課外活動学生(「以下「学生等」という。)であって資料等(課外活動にあっては当該活動上必要な器材)を搬出入するため自動車で入構する必要があると認める者
三 大学の運営上必要な工事の施工又は物品の搬出入等のため自動車で入構する必要があると認める者(以下「業者」という。)
四 その他特別な事情により自動車で入構する必要があると認める者
申請者 | 所属部局等 | 担当部課等 |
職員 | 事務局 | 所属部課 |
理学院 | 当該部局担当事務グループ | |
工学院 | ||
物質理工学院 | ||
情報理工学院 | ||
生命理工学院 | ||
環境・社会理工学院 | ||
科学技術創成研究院 | ||
元素戦略MDX研究センター | ||
保健管理センターすずかけ台分室 | ||
放射線総合センター | ||
バイオサイエンス統合支援センター | ||
オープンファシリティセンター | ||
上記以外の部局 | ||
非常勤講師等 | 学務部教務課すずかけ台教務グループ | |
学生等 | 学務部学生支援課すずかけ台学生支援グループ | |
業者 | すずかけ台総務課 |
申込者 | 承認者 | |
職員 | 事務系 | 所属部課長等 |
教員系 | 関係部局の副学院長等 | |
非常勤講師 | 関係部局の教授又は准教授 | |
学生等 | 指導教員(課外活動にあっては顧問教員) |
2 前項に該当する申込者以外の者で,本地区に臨時に自動車入構等の許可を受けようとする者は,長津田門守衛所において身分証明書等を提出し,所定の申込書に所要事項を記入の上,提出するものとする。
3 長津田門守衛所は申込書を受理したときは,所要事項等を確認の上,臨時自動車入構許可証(別紙第4号様式)を申込者に交付するものとする。
4 前項の許可証は退構の際,長津田門守衛所に返還するものとする。
一 土曜日及び日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月28日から翌年の1月4日まで
四 その他学長が特に必要と認めた日
(自動車入構許可証等の明示義務)
第5条 自動車入構等の許可を受けた者は,構内に入構したときは,自動車入構許可証等を運転席前面に外部から容易に識別できる位置に明示しなければならない。
2 オートバイの登録は1人1台とし,オートバイの登録期間は自転車の利用登録はできないものとする。
(登録シールの貼付義務)
第7条 オートバイの登録を済ませ登録シールの交付を受けた者は,車体の容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。
(入退構の場所及び入退構時間)
第8条 自動車及びオートバイの入退構は長津田門から行うものとする。ただし,特別な事情により学長が許可した場合又は緊急事態が発生した場合には,この限りでない。
2 入構時間は午前7時から午後7時までとし,退構時間は午後10時までとする。ただし,学長が許可した場合は,この限りでない。
(遵守事項)
第9条 構内で自動車又はオートバイを運転する者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 歩行者の安全を第一とし,道路標識及び道路表示に従って運転しなければならない。
二 運転免許証を携帯しなければならない。
三 時速20kmを超えてはならない。
四 自動車は,駐車場又は大学が指定する停車場所,オートバイは駐輪場以外の場所に駐停車又は駐輪してはならない。ただし,特に許可した場合は,この限りでない。
五 無ナンバー車は,これを運転し,駐停車若しくは駐輪し,又は放置してはならない。
六 自動車の駐車は,学長が特に必要と認めた場合を除き,入構した日のみとする。
七 オートバイの駐輪は,学長が特に必要と認めた場合を除き,入構した日のみとする。
八 大学の行事又は緊急事態等が発生した場合において,臨時に規制を行うときは,これに従わなければならない。
九 その他学長が交通安全上必要と認めた事項
(臨時交通規制)
第10条 部局において,業務上臨時に特定の駐車場若しくは駐輪場を確保し,特定区間の交通を制限し,又は交通方法を一時変更する等の必要が生じたときは,次に掲げる手続きにより,学長の承認を得て必要な措置を講ずることができる。
3 すずかけ台総務課は,前項の申出書を受理したときは,学長の承認を得た上で,必要な条件を付して臨時措置の許可を部局長に通知するものとする。この場合において,特に必要と認められるときは,キャンパスマネジメント本部会議(以下「本部会議」という。)の審議に付するものとする。
2 学長は,違反状態を反復継続する者には,本部会議の審議を経て,当該者の氏名等の学内掲示又は以後の自動車若しくはオートバイによる入構禁止等の措置をとることができる。なお,第9条第4号の規定に違反して自動車を駐停車し警告を受け,その後1月以内に再度同様の違反をした者に対しては,自動車による入構を1月の間禁止することができる。
3 学長は,虚偽の申告等により不正に入構したと認められる者については,前2項の規定を準用し,所要の措置をとることができる。
附則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平16.10.1)
この内規は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平19.1.12)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12)
この内規は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平20.3.4)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18)
この内規は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この内規は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.1.20)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.9.2)
この内規は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平24.7.6)
この内規は,平成24年8月1日から施行する。
附則(平28.3.18)
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この内規は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この内規は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令2.2.21)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.7.16)
この内規は,令和3年7月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区交通安全実施内規の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令5.3.17)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。