○国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規
平成16年10月1日
制定
(目的)
第1条 この内規は,国立大学法人東京工業大学交通安全規則(平成16年規則第157号)第9条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の大岡山地区及びすずかけ台地区における自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項を定め,大学における自転車による通行障害等を除去するとともに,安全で快適なキャンパス環境の維持向上を図ることを目的とする。
一 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
二 放置 自転車が,大学の指定する自転車駐輪場(以下「駐輪場」という。)以外の場所に置かれ,かつ,当該自転車の利用者(以下「利用者」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態又は明らかに遺棄されている状態をいう。
(学長の責務)
第3条 国立大学法人東京工業大学長(以下「学長」という。)は,駐輪場の整備,自転車の適正な駐輪方法の指導及び啓発その他の自転車の交通安全対策の実施に努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 利用者は,常に歩行者の安全を第一として自転車を駐輪し,及び運転するよう心掛けるとともに,自転車の駐輪秩序及び交通安全の保持に努めなければならない。
(無登録自転車の駐輪及び駐輪場以外の駐輪の禁止)
第5条 利用者は,大学構内において,第10条の規定に基づく利用登録(以下「利用登録」という。)を受けていない自転車を駐輪してはならない。
2 利用者は,駐輪場以外の場所に自転車を駐輪してはならない。
(放置の禁止)
第6条 利用者は,自転車を大学の構内及び構外の各門近辺等の場所に放置してはならない。
(放置自転車に対する措置)
第7条 学長は,放置してある自転車(以下「放置自転車」という。)が通行の障害等となると認めるときは,利用者に対し,当該自転車を撤去する旨を警告し,警告後1週間経過後も引き続き放置してあるときは,当該自転車を撤去することができる。
2 放置自転車の撤去は,年2回以上実施するものとする。
一 利用登録を受けていないもの
二 明らかに遺棄されているもの
三 歩行者の通行を妨げるおそれのあるもの
四 消防・救急等の緊急災害活動の障害となるおそれのあるもの
五 その他大学の交通安全秩序を著しく阻害しているもの
(撤去した放置自転車に対する措置)
第8条 学長は,前条の規定により放置自転車を撤去したときは,撤去した日から3月間大学が定める保管場所に保管するものとする。
2 学長は,前項の規定により保管した自転車のうち返還することができない自転車又は所有者が確認できない自転車については,当該保管期間経過後廃棄等の処分をすることができる。
2 登録担当部課は,前項の自転車返還申請書を受理したときは,身分を証する書類等により当該放置自転車の所有者であることを確認したのち返還するものとし,当該所有者から自転車の撤去に係る費用を徴収するものとする。
(自転車の利用登録)
第10条 大学構内において駐輪場を利用しようとする者は,次表の区分に従い事前に登録担当部課において登録を受けるものとする。
区分 | 登録担当部課 | |
大岡山地区 | 学生 | 学務部学生支援課 |
職員 | 総務部安全企画課 | |
すずかけ台地区 | 学生 | 学務部学生支援課すずかけ台学生支援グループ |
職員 | 総務部すずかけ台総務課 |
3 登録は1人1台とし,オートバイの登録期間は自転車の利用登録はできないものとする。
4 前項の規定にかかわらず,職員等が業務上利用する場合は,登録料の徴収を免除することができる。
(登録シールの貼付義務)
第11条 自転車の利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)は,車体の後輪泥除け部分その他容易に識別できる位置に登録シールを貼付しなければならない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用登録者は,利用の権利を譲渡し,又は転貸してはならない。
(住所等の変更の届出)
第13条 利用登録者は,住所,所属等の登録事項等に変更が生じたときは,速やかに登録担当部課に届け出なければならない。
(利用登録の取消し)
第14条 学長は,利用登録者について次の各号に該当すると認められるときは,キャンパスマネジメント本部会議の審議を経て,利用登録を取り消すことができる。
一 虚偽の申告その他不正の手段により利用登録を受けたとき。
二 この内規及び学内諸規則に違反したとき。
三 前2号に掲げる場合のほか,学長が交通安全又は駐輪場の管理上必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づき利用登録の取消しを受けた者については,取消しを受けた日から1年間利用登録を受けることができない。
(費用の徴収)
第15条 自転車の利用登録及び撤去に係る費用の徴収は,別に定める。
(雑則)
第16条 この内規に定めるもののほか,自転車の交通安全対策の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
2 この内規施行の際現に駐輪場に自転車を駐輪している者は,速やかに利用登録の手続きを受けるものとする。
附則(平20.7.15)
この内規は,平成20年7月15日から施行する。
附則(平22.4.2)
この内規は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.1.20)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.9.21)
この内規は,平成30年10月1日から施行する。
附則(令元.7.1)
この内規は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学自転車交通安全対策実施内規の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令3.1.22)
この内規は,令和3年2月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。