○東京工業大学核燃料貯蔵管理室設置要項
平成16年4月1日
学長裁定
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「大学」という。)に,学内共同利用の施設として核燃料貯蔵管理室(以下「管理室」という。)を置く。
(目的)
第2条 管理室は,大学で使用しない核燃料物質の適正な貯蔵に万全を期すことを目的とする。
2 前項の目的の達成にあたっては,関係法令に従い,核燃料物質の取扱いに万全を期さなければならない。
(室長)
第3条 管理室に室長を置き,大学専任の教授,准教授又は講師のうちから学長が任命する。
2 室長は管理室を代表し,その業務を総括する。
3 室長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による室長の任期は,前任者の残任期間とする。
(核燃料取扱主務者等)
第4条 管理室に,核燃料物質の貯蔵及び管理に関する業務の監督を行うため,核燃料取扱主務者(以下「主務者」という。)及び主務者の代理者(以下「代理者」という。)を置き,学長が任命する。
2 管理室に,核燃料物質の計量管理に関する業務を行うため,計量管理責任者(以下「責任者」という。)を置き,学長が任命する。
3 主務者及び代理者並びに責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠による主務者,代理者又は責任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専門委員会)
第5条 室長,主務者又は責任者が必要と認める事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。