○国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日

規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の運営管理体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 法定自主検査(第14条の2)

第6章 保守(第15条―第17条)

第7章 運転及び操作(第18条)

第8章 長期間の停止(第18条の2・第18条の3)

第9章 災害対策(第19条・第20条)

第10章 記録(第21条)

第11章 責任の分界(第22条・第23条)

第12章 整備その他(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の大岡山地区(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第3条第1号に規定するものをいう。以下同じ。)における自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物に係る保安」という。)を確保することを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 前条の目的を達成するため,大岡山地区における自家用電気工作物に係る保安については,消防法(昭和23年法律第186号),建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか,この規程の定めるところによる。

(細則の制定等)

第3条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を定める。

2 この規程の改廃又は前項に定める細則の制定若しくは改廃に当たっては,第5条第1項第2号に規定する主任技術者の参画の下に行うものとする。

(適用範囲)

第4条 この規程は,大岡山地区において自家用電気工作物を設置している次に掲げる範囲に適用する。

 大岡山地区(国際交流会館及び緑が丘ハウスを除く。)

 国際交流会館

 緑が丘ハウス

第2章 保安業務の運営管理体制

(保安業務組織)

第5条 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する責任の所在並びに指揮命令系統及び連絡系統を明確にするため,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は,次に定めるとおりとする。

 施設運営部長は,事務局長の監督の下に保安業務の運営を総括管理する。

 法第43条第1項の規定に基づき保安に関する監督の職務を的確に遂行するため主任技術者を置き,有資格者のうちから学長が指名する。

 保安業務を円滑に遂行するため補助者を置く。

2 保安業務の管理体制及び業務分掌については,別表第1のとおりとする。

(管理者等の義務)

第6条 事務局長及び施設運営部長(以下「管理者等」という。)は,自家用電気工作物の工事計画その他自家用電気工作物に係る保安上重要な事項を立案し,決定し,又は実施しようとするときは,主任技術者の意見を求め,その意見を尊重するものとする。

2 管理者等は,法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が自家用電気工作物に係る保安に関係のある場合には,主任技術者の参画の下にこれを立案し,決定するものとする。

3 管理者等は,法令に基づいて所管官庁が行う自家用電気工作物に係る保安に関する検査には,主任技術者を立ち会わせる。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は,管理者等を補佐し,次に掲げる自家用電気工作物に係る保安に関する監督の職務を誠実に行わなければならない。

 自家用電気工作物に係る保安の教育に関すること。

 自家用電気工作物の工事,保守,運転操作及び災害対策に関すること。

 保安業務の記録に関すること。

 保安用器材及び書類の整備に関すること。

2 主任技術者は,自家用電気工作物に係る保安に関し,前項以外の職務について,管理者等から意見又は実施を求められた場合には,自己の意見を具申することができるものとする。

(従事者の義務)

第8条 保安業務に従事する者は,主任技術者が保安のために行う指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には,あらかじめ学長の指名する者(以下「代務者」という。)が,その職務を代行する。

2 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。

(主任技術者の解任)

第10条 主任技術者が,次の各号の一に該当する場合は,解任することができるものとする。

 心身の故障等により職務の遂行が困難であると認めたとき。

 法令又はこの規程の定めるところに違反し,又はその職務を怠って保安の確保上不適当と認められたとき。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 主任技術者は,保安業務に従事する者に対し,自家用電気工作物に係る保安に関し必要な知識及び技能を修得させるため計画的に保安教育を行うものとする。

(保安に関する訓練)

第12条 主任技術者は,保安業務に従事する者に対し,事故その他非常災害が発生したときの措置について計画的に実地指導訓練を行うものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事の計画)

第13条 管理者等は,自家用電気工作物の設置及び改造等の工事計画を立案するに当たっては,主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は,自家用電気工作物の安全な運用を確保するために,自家用電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の年度計画を立案し,管理者等の承認を得なければならない。

3 前2項の計画は,当該部局と連絡を緊密にし,その意見を聴して行うものとする。

(工事の実施)

第14条 主任技術者は,自家用電気工作物の工事の実施に当たっては,教育研究その他の諸業務(以下「諸業務」という。)との調整を図り,管理者等の承認を経てこれを実施するものとする。

2 主任技術者は,自家用電気工作物に関する工事の実施に当たり,必要に応じ作業責任者を指名するものとする。作業責任者は,主任技術者の監督の下に施工するものとする。

3 自家用電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者はこれを検査し,保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。

4 工事の実施に当たっては,その保安を確保するため,別に定める作業心得によって行わなければならない。

第5章 法定自主検査

(法定自主検査の体制)

第14条の2 法令に基づく法定自主検査に関して,主任技術者の保安監督のもとに実施し,前条で完成した工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認し,その結果の記録を法令に基づき保存しなければならない。

2 法令に基づく使用前自主検査に関して,主任技術者の指導監督のもと必要な検査要員を配置し実施しなければならない。

第6章 保守

(巡視,点検,測定及び手入)

第15条 自家用電気工作物に係る保安のための巡視,点検,測定及び手入は,別表第2に定める基準により行わなければならない。

2 主任技術者は,別表第2に定める基準により自家用電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては,諸業務との調整の上,年度実施計画を作成し,管理者等の承認を経てこれを実施するものとする。

(技術基準への適合)

第16条 主任技術者は,巡視,点検,測定及び手入の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは,直ちに管理者等に報告するとともに,当該自家用電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 主任技術者は,事故その他異常が発生したときは,必要に応じ臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,事故の再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。

第7章 運転及び操作

(運転及び操作の基本等)

第18条 保安業務に従事する者は,自家用電気工作物の運転及び操作に当たっては,その目的,機械の性能及び取扱方法を熟知した上で安全を確認して実施するものとする。

2 自家用電気工作物の運転及び操作の方法及び手順については,別に定める。

3 主要遮断器,開閉器の操作その他必要な事項については,大学と東京電力株式会社との間に締結している申合書によるものとする。

第8章 長期間の停止

(長期間の停止)

第18条の2 発電設備を長期間にわたり停止する場合には,主要機器の手入れを行うとともに防錆防湿等の必要な対策を講ずるものとする。

第18条の3 発電設備を長期間停止の後,運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか必要に応じ試運転等を行い,保安の確保に万全を期すものとする。

第9章 災害対策

(防災対策)

第19条 台風・洪水・地震・火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えて,自家用電気工作物に係る保安を確保するために,適切な措置をとり得る体制を整備しておかなければならない。

第20条 主任技術者は,非常災害発生時において自家用電気工作物に係る保安を確保するための指揮監督を行うものとする。

2 主任技術者は,非常災害発生時に危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができるものとする。

第10章 記録

(記録)

第21条 自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する記録は,次の各号に掲げるとおりとし,これを3年間保存しなければならない。

 運転記録

 巡視点検・測定記録

 補修工事記録

 電気事故記録

2 主要電気機器の補修記録は,機器の使用期間中保存しなければならない。

3 前各号に掲げる記録の様式は,別に定める。

第11章 責任の分界

(責任の分界点)

第22条 大学と東京電力株式会社との保安上の責任分界点は,電気需給契約書に基づくものとする。

(電気需要設備の使用区域)

第23条 大岡山地区の電気需要設備の使用区域は,別に定める。

第12章 整備その他

(危険の表示)

第24条 特別高圧変電所,二次変電所その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって,危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。

(測定器具類の整備)

第25条 主任技術者は,自家用電気工作物に係る保安上必要とする測定器具類を常に整備し,保管しておかなければならない。

(設計図書類の整備)

第26条 主任技術者は,自家用電気工作物に関する設計図,仕様書及び取扱い説明書等を,当該自家用電気工作物の使用期間中整備保存しなければならない。

(手続書類等の保存)

第27条 関係官庁又は電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要な文書については,その原本,原図又はそれらの写を必要期間保存しなければならない。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31程4)

この規程は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.10.24程14)

この規程は,平成17年11月1日から施行する。

(平20.7.18程9)

この規程は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大岡山団地自家用電気工作物保安規程の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.4.2程8)

この規程は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学大岡山団地自家用電気工作物保安規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1程9)

この規程は,平成22年7月1日から施行する。

(平22.10.1程13)

この規程は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.1.7程4)

この規程は,平成23年1月7日から施行する。

(平23.4.1程23)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平25.3.29程7)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.21程12)

この規程は,平成25年7月1日から施行する。

(平28.3.18程25)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.5.26程15)

この規程は,平成29年5月26日から施行する。

別表第1

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国立大学法人東京工業大学大岡山地区自家用電気工作物保安規程

平成16年4月1日 規程第7号

(平成29年5月26日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成16年4月1日 規程第7号
平成17年3月31日 規程第4号
平成17年10月24日 規程第14号
平成20年7月18日 規程第9号
平成22年4月2日 規程第8号
平成22年7月1日 規程第9号
平成22年10月1日 規程第13号
平成23年1月7日 規程第4号
平成23年4月1日 規程第23号
平成25年3月29日 規程第7号
平成25年6月21日 規程第12号
平成28年3月18日 規程第25号
平成29年5月26日 規程第15号