○国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則

平成21年2月6日

規則第8号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 省エネルギー推進体制(第5条―第9条)

第3章 大岡山地区における省エネルギー推進体制(第10条・第11条)

第4章 省エネルギー推進員,省エネルギー副推進員及び省エネルギー居室推進員(第12条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)並びに都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号。以下「条例」という。)等に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における省エネルギーの推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「部局等」とは,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)に規定する組織をいう。

2 この規則において「部局長等」とは,前項の部局等の長をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,大学の事務及び事業における省エネルギーを着実かつ効果的に推進するための体制を整備するものとする。

(職員の責務)

第4条 職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)は,学長,部局長等その他関係者が,法令及びこの規則に基づいて講ずる省エネルギーのための措置に協力しなければならない。

第2章 省エネルギー推進体制

(組織)

第5条 学長は,省エネルギー推進の業務のための組織として,別図に掲げる省エネルギー推進体制を整備し,これを運用する。

(キャンパスマネジメント本部省エネルギー推進部門)

第6条 省エネルギーの推進に関する諸施策の企画,立案及び実施並びに連絡調整及び情報収集等については,キャンパスマネジメント本部省エネルギー推進部門において行う。

(エネルギー管理統括者)

第7条 大学に,法の定めるところによりエネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は,キャンパスマネジメント本部省エネルギー推進部門長をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は,大学におけるエネルギー使用の合理化の目標達成のための中長期的な計画の作成事務,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を統括する。

(エネルギー管理企画推進者)

第8条 大学に,法の定めるところによりエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は,次条に規定するエネルギー管理員のうちから学長が指名する。

3 エネルギー管理企画推進者は,エネルギー管理統括者の行う業務を補佐する。

(エネルギー管理員)

第9条 大岡山地区(組織運営規則第3条第1号に規定する地区をいう。以下同じ。)及びすずかけ台地区(組織運営規則第3条第2号に規定する地区をいう。以下同じ。)に,法の定めるところによりエネルギー管理員を置く。

2 エネルギー管理員は,当該地区に勤務する職員で,かつ,法令に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 エネルギー管理員は,各地区におけるエネルギーの使用の合理化に関し,エネルギーを消費する設備の維持,エネルギーの使用の方法の改善及び監視等の業務を管理する。

第3章 大岡山地区における省エネルギー推進体制

(統括管理者)

第10条 大岡山地区に,条例の定めるところにより統括管理者を置く。

2 統括管理者は,大岡山地区に勤務する職員で,かつ,条例に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 統括管理者は,次の各号に掲げる業務を行う。

 大岡山地区における省エネルギーの実施状況の把握

 大岡山地区における職員への省エネルギーに関する指導及び監督

 学長への意見申出

 前3号に掲げるもののほか,大岡山地区において省エネルギーのために必要な業務

(技術管理者)

第11条 大岡山地区に,条例の定めるところにより技術管理者を置く。

2 技術管理者は,大岡山地区に勤務する職員で,かつ,条例に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 技術管理者は,次の各号に掲げる者に技術的助言を行う。

 学長

 統括管理者

 前2号に掲げるもののほか,大岡山地区において省エネルギー推進に係る者

第4章 省エネルギー推進員,省エネルギー副推進員及び省エネルギー居室推進員

(省エネルギー推進員)

第12条 大学に,別表に定めるとおり,省エネルギー推進員を置く。

2 省エネルギー推進員は,大学の事業活動における省エネルギーを,管理範囲において着実かつ効果的に推進する。

3 省エネルギー推進員は,省エネルギーを推進するために,次の各号に掲げる事項の指導,助言及び啓発活動の措置を講じるものとする。

 不在時の教員研究室,事務室,教室等の消灯及び冷暖房の停止に関すること。

 冷房暖房時の室温の管理に関すること。

 昼休時の消灯及び使用していない部屋の冷暖房の停止に関すること。

 照明器具の清掃及び蛍光ランプの取替に関すること。

 空調機のフィルターの清掃及びメンテナンスに関すること。

 節電警報時の対応に関すること。

 その他省エネルギーに関すること。

(省エネルギー副推進員)

第13条 大学に,別表に定める管理範囲に,若干名の省エネルギー副推進員を置き,省エネルギー推進員が指名する者をもって充てる。

2 省エネルギー副推進員は,省エネルギー推進員の職務を補佐し,管理範囲のうち,省エネルギー推進員が定める範囲における省エネルギーの推進に必要な措置を講ずる。

(省エネルギー居室推進員)

第14条 各建物の居室に,省エネルギー居室推進員を置く。

2 省エネルギー居室推進員は,大学の事業活動における省エネルギーを当該居室において着実かつ効果的に推進する。

3 第12条第3項の規定は,省エネルギー居室推進員に準用する。

4 省エネルギー居室推進員は,第12条第3項各号に掲げる事項に関して実施の記録を作成し,これを省エネルギーの推進に活用しなければならない。

この規則は,平成21年2月6日から施行する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.9.17規81)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平22.10.1規88)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.1.7規6)

この規則は,平成23年1月7日から施行する。

(平23.4.1規35)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.2規57)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平23.10.24規69)

この規則は,平成23年10月24日から施行する。

(平24.4.6規34)

この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.6.29規45)

この規則は,平成24年7月1日から施行する。

(平24.7.6規49)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平24.12.7規76)

この規則は,平成24年12月7日から施行する。

(平24.12.7規80)

この規則は,平成24年12月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,平成24年11月1日から適用する。

(平25.3.29規40)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.7.5規58)

この規則は,平成25年8月1日から施行する。

(平26.3.20規18)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.31規39)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.4.3規50)

この規則は,平成27年4月3日から施行する。

(平28.3.18規100)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.3.17規41)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.5規94)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平30.12.21規116)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(平31.3.15規28)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.11.15規38)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令2.1.24規12)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.2.21規24)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.20規111)

この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3規86)

この規則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規67)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令4.9.16規109)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令4.11.18規121)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.5.19規62)

この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第12条,第13条関係)

省エネルギー推進員,省エネルギー副推進員及び管理範囲

省エネルギー推進員

管理範囲

省エネルギー副推進員

理学院長

理学院,理学部,極低温研究支援センター

管理範囲ごとに選出された者(若干名)

工学院長

工学院,工学部,大学院総合理工学研究科,大学院社会理工学研究科

物質理工学院長

物質理工学院,大学院総合理工学研究科

情報理工学院長

情報理工学院

生命理工学院長

生命理工学院,大学院生命理工学研究科,生命理工学部,放射線総合センター,バイオサイエンス統合支援センター

環境・社会理工学院長

環境・社会理工学院,大学院イノベーションマネジメント研究科,大学院総合理工学研究科,大学院社会理工学研究科

リベラルアーツ研究教育院長

リベラルアーツ研究教育院,大学院社会理工学研究科

科学技術創成研究院長

科学技術創成研究院

事務局長

事務局,附属図書館,保健管理センター,学術国際情報センター,博物館,リーダーシップ教育院,物質・情報卓越教育院,超スマート社会卓越教育院,エネルギー・情報卓越教育院,イノベーション人材養成機構,国際教育推進機構,データサイエンス・AI全学教育機構,アントレプレナーシップ教育機構,社会人アカデミー,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),ものつくり教育研究支援センター,学生支援センター,オープンイノベーション機構,オープンファシリティセンター

地球生命研究所長

地球生命研究所

元素戦略MDX研究センター長

元素戦略MDX研究センター

附属科学技術高等学校長

附属科学技術高等学校

別図(第5条関係)

省エネルギー推進体制

画像

国立大学法人東京工業大学における省エネルギーの推進に関する規則

平成21年2月6日 規則第8号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成21年2月6日 規則第8号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年9月17日 規則第81号
平成22年10月1日 規則第88号
平成23年1月7日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第35号
平成23年9月2日 規則第57号
平成23年10月24日 規則第69号
平成24年4月6日 規則第34号
平成24年6月29日 規則第45号
平成24年7月6日 規則第49号
平成24年12月7日 規則第76号
平成24年12月7日 規則第80号
平成25年3月29日 規則第40号
平成25年7月5日 規則第58号
平成26年3月20日 規則第18号
平成27年3月31日 規則第39号
平成27年4月3日 規則第50号
平成28年3月18日 規則第100号
平成29年3月17日 規則第41号
平成30年3月16日 規則第37号
平成30年10月5日 規則第94号
平成30年12月21日 規則第116号
平成31年3月15日 規則第28号
令和元年6月20日 規則第6号
令和元年11月15日 規則第38号
令和2年1月24日 規則第12号
令和2年2月21日 規則第24号
令和2年11月20日 規則第111号
令和3年3月19日 規則第33号
令和3年9月3日 規則第86号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年6月1日 規則第67号
令和4年9月16日 規則第109号
令和4年11月18日 規則第121号
令和5年3月17日 規則第38号
令和5年5月19日 規則第62号