○国立大学法人東京工業大学における学長裁量スペースの確保等に関する規則
平成24年11月2日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における学長裁量スペースの確保等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,国立大学法人東京工業大学における建物等及びスペースの管理及び運用等に関する規則(平成29年規則第31号。以下「建物等規則」という。)の定めるところによる。
(新営建物等における学長裁量スペースの確保)
第3条 新営建物(既存建物に増築する場合の増築部分を含む。以下同じ。)においては,建物等規則第3条に定める設備スペース及び建物共用部を除くスペース(以下「実効スペース」という。)の20%相当を学長裁量スペースとする。
2 新営建物及び改修建物(全面改修の場合に限る。以下同じ。)への移転によって生じる移転元の空きスペースは,すべて学長裁量スペースとする。ただし,工事に伴う一時的な移転によって生じる移転元の空きスペースを除く。
3 改修建物においては,実効スペースの20%相当を学長裁量スペースとすることに努めるものとする。
4 前3項の学長裁量スペースの確保については,キャンパスマネジメント本部会議の議を経て,学長が決定する。
(部局運用スペースの移管の申出)
第4条 部局運用スペースの運用管理責任者は,次の各号に該当する場合は,部局運用スペースを学長裁量スペースに移管することについて,学長に申し出るものとする。
一 運用管理責任者の部局運用スペースに空きスペースがある場合
二 別に定めるところにより,部局運用スペースであるスペースを,専ら特定の外部資金事業等で利用する場合
三 その他部局運用スペースの運用管理責任者が希望する場合
2 学長は,前項の申出があったときは,当該申出に係る部局運用スペースを学長裁量スペースへ移管するものとする。
(学長裁量スペースの移管の申請)
第5条 部局運用スペースの運用管理責任者は,学長裁量スペースを当該運用管理責任者の部局運用スペースに移管することを希望する場合は,別に定めるスペース移管申請書により,キャンパスマネジメント本部長を経て,学長に申請するものとする。
2 学長は,前項の申請があったときは,キャンパスマネジメント本部会議の議を経て,移管の可否を決定し,申請者に通知するものとする。
3 学長は,前項の規定により移管を可とした場合は,移管を可とした学長裁量スペースを部局運用スペースへ移管するものとする。
(スペースの移管に伴う備品等の処理)
第6条 前2条の規定による移管の際は,移管元の運用管理責任者は,移管を行うスペースの備品等を移転又は処分し,空きスペースとして移管先の運用管理責任者へ引き渡さなければならない。ただし,移管後においても移管前の状態を変更せずに使用できることを移管先の運用管理責任者が認めるときは,この限りでない。
2 前項の備品等の移転又は処分に要する費用は,原則として移管を希望する運用管理責任者の部局等が負担するものとする。
(学長裁量スペースの計画区域)
第7条 学長は,建物等規則第18条第1項に基づき,一定の範囲の学長裁量スペースを確保し,計画的に使用するための区域(以下「計画区域」という。)を指定するものとする。
2 計画区域の学長裁量スペースは,次に掲げる用途に使用するものとする。
一 外部資金事業等で別に定める単位数以上のスペースを必要とする場合
二 改修,改築工事等のための一時移転スペース
三 すずかけ台地区において,他の地区から研究室等を移転するためのスペース
四 全学的な事業その他学長が特に必要と認める場合
3 学長は,計画区域内に部局運用スペースがある場合は,当該スペースの運用管理責任者と調整の上,当該スペースを学長裁量スペースへ移管するものとする。
4 学長は,前項の移管に際して必要となる移転費用を補助するものとする。
5 学長は,必要に応じて,第1項の規定により指定した計画区域の範囲を変更し,又はその指定を解除するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,学長裁量スペースの確保等に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成24年11月2日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附則(平29.3.8規33)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.9.15規78)
この規則は,平成29年10月1日から施行する。
附則(平31.3.15規36)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令元.6.20規7)
この規則は,令和元年6月20日から施行する。