○国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規

平成16年4月1日

制定

(目的)

第1条 この内規は,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき,規則の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(大学の管理する研究資金等)

第2条 規則第2条第2項に規定する「大学の管理する研究資金」とは,次の各号に掲げる資金をいう。

 国から交付された運営費交付金

 大学が補助事業者となって受けた補助金,助成金その他これに類する資金

 大学が契約当事者となった委託による研究契約に基づき受け取った資金

 企業等との共同研究において大学が行う研究を目的として企業等から受け入れた資金

 大学が寄附を受けた資金

 その他,大学が外部から受けた資金

 大学が経理を管理している個人に対する研究助成金(科学研究費助成事業等)

 国立研究開発法人科学技術振興機構等の事業として外部の団体が直接資金を管理し支出するが,当該研究は大学内で行われる場合の当該研究資金

2 規則第2条第2項に規定する「大学の管理する研究設備」とは,次の各号に掲げるものをいう。(ただし,契約に基づき企業等に貸与している施設,設備及び装置を除く。)

 国から大学に出資,譲与,譲渡された施設,設備及び装置

 大学が管理する資金により購入された施設,設備及び装置

 大学が管理する資金により賃借されている施設,設備及び装置

 大学に寄附された施設,設備及び装置

 大学(大学の役職員等を含む。)が無償で貸付を受けている施設,設備及び装置

(発明の届出)

第3条 規則第4条に定める発明の届出は,別に定める発明届出書をもって行うものとする。

(権利の帰属・決定の通知)

第4条 前条の規定により届け出た発明に係る特許を受ける権利等は,規則第5条の規定に基づき職務発明に該当しないと認定された場合及び大学が特許を受ける権利等を承継しないと決定した場合を除き,大学に帰属するものとする。

2 学長は,前条の届出があった場合は,研究・産学連携本部(以下「本部」という。)での審査結果に基づき,当該発明が職務発明に該当するか否かの認定及び職務発明に該当する場合における当該発明に係る特許を受ける権利等を大学が承継するか否かの決定を行い,別に定める「職務発明でないことの決定書」又は「権利の承継に関する決定書」を,原則として,届出日から30日以内に,発明者に通知するものとする。

3 学長は,前項の規定に基づき,発明に係る特許を受ける権利等を大学へ承継すると決定したものについては,その発明を出願した日から10月以内に外国出願するか否かの決定を行うものとする。

(譲渡証書の提出)

第5条 発明者は,前条の規定に基づき特許を受ける権利等を大学が承継すると決定したときは,別に定める譲渡証書を学長に提出するものとする。

2 発明者は,将来特許収入等が生じた場合に第12条の規定に基づき当該発明者に対し支払われる補償金の分配割合に資するため,前項の譲渡証書に当該発明者の発明に係る寄与分を明記するものとする。

(任意譲渡の申出)

第6条 役職員等は,役職員等が所持している特許を受ける権利等又は特許権等を大学へ任意譲渡しようとするときは,別に定める任意譲渡申出書を学長に提出するものとする。

2 この場合の処理については,前2条を準用する。この場合において,第4条第2項中「権利の承継に関する決定書」とあるのは,「任意譲渡申出に係る権利の承継に関する決定書」と読み替えるものとする。

(発明者に対する連絡等)

第7条 特許出願の事務手続きについては,学長は必要に応じ発明者に対して次の各号に掲げる通知,請求及びその他の連絡調整を行うものとする。

 出願代理人の指定及び出願手続の終了並びに出願番号の通知

 出願手続の補正指令及び補正書の提出

 出願に係る拒絶理由の通知及び意見書又は補正書の提出並びに拒絶査定の通知及び不服理由書の提出

 審判の請求及び審判決定の通知

 訴訟の提起

 出願公告決定の通知及び異議の申立の通知並びに不服答弁事由書又は補正書の提出

 特許査定の通知

 特許権の処分等の通知

(特許登録の通知)

第8条 学長は,特許出願の手続きを経て,特許登録の通知を受けたときは,固定資産台帳に登載し,発明者に通知するものとする。

(実用新案登録への準用)

第8条の2 前2条の規定は,実用新案登録の手続きにおいて準用するものとする。

(外国出願)

第9条 学長は,大学が承継すると決定した特許を受ける権利等を外国へ出願する場合は,発明者の協力を得るものとし,第7条以下の規定を準用して行うものとする。

(特許権等の実施)

第10条 学長は,特許権等(出願中のものを含む。以下この条において同じ。)の効率的な運用を図るため,特許権等の実施(特許権等の譲渡,実施権の設定及び実施許諾をいう。)等の促進に努めるものとする。

2 学長は,所有する特許権等に対して実施契約の申し込みを受けたときは,本部の審査結果に基づき,その実施契約を締結するものとする。

3 学長は,前項による実施契約を締結するときは,契約の目的及び金額,保証金額及びその処分,履行方法及び期限並びに危険負担その他必要な事項を記入した契約書を作成するものとする。

4 大学は,第2項の実施契約の相手方から,大学の指定する銀行口座への払込みの方法により,当該実施契約の対価を受けるものとする。ただし,別に定めるところにより,当該実施契約の対価として,株式又は新株予約権を取得することができる。

5 学長は,第2項の実施契約を締結したときは,これを固定資産台帳又は当該特許出願書類若しくは実用新案登録出願書類の控えにその旨を登載するとともに別に定める実施契約通知書により,発明者に通知するものとする。

第11条 学長は,特許権等実施契約者から実施報告書の提出を受けたときは,国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号)により,会計担当役に通知するものとする。

(補償金の支払等)

第12条 学長は,特許を受ける権利等又は特許権等の運用若しくは処分による収入があったときには,当該発明者に対して大学予算の範囲内において補償金を支払うものとする。

2 補償金の支払い等に関し必要な事項は別に定める。

(不服の申立て)

第13条 役職員等は,規則第5条第3項の規定により,発明に係る権利の帰属の決定について不服があるときは,別に定める不服申立書を学長に提出するものとする。

2 前項の申立ては,権利の帰属の決定に関する通知書を受領した日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

3 学長は,第1項の申立てがあったときは,速やかに国立大学法人東京工業大学知財審査委員会(以下「委員会」という。)に審議を行わせるものとする。

4 委員会は,前項の審議を行うに当たっては,当該申立てを行った役職員等から不服等の内容を十分聴取するとともに,関係者から事情を聴取し,公平に対応するものとする。

5 委員会は,審議を終えたときは,その結果を文書により学長に報告しなければならない。

6 学長は,前項の委員会の審議結果を踏まえ,当該申立てに係る決定の全部若しくは一部を取り消し,又は当該申立てを却下する旨を決定したときは,当該申立てを行った役職員等に理由を付してその内容を通知するものとする。

この内規は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.10.21)

この内規は,平成16年10月21日から施行し,この内規による改正後の国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平16.12.16)

この内規は,平成16年12月16日から施行する。

(平17.2.1)

この内規は,平成17年2月1日から施行する。

(平26.11.6)

この内規は,平成26年11月6日より施行する。

(平27.7.31)

この内規は,平成27年7月31日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(平28.3.4)

この内規は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.2.3)

この内規は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.4.26)

この内規は,平成29年4月26日から施行する。

(令元.9.3)

この内規は,令和元年9月3日から施行する。

(令3.3.5)

この内規は,令和3年3月5日から施行する。

(令3.12.3)

1 この内規は,令和4年1月1日から施行する。

2 この内規の施行の日前に届出があった発明に係る報奨金及び補償金の支払いについては,改正後の国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規の規定にかかわらず,なお従前の例による。

国立大学法人東京工業大学発明規則取扱内規

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年1月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成16年10月21日 種別なし
平成16年12月16日 種別なし
平成17年2月1日 種別なし
平成26年11月6日 種別なし
平成27年7月31日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成29年2月3日 種別なし
平成29年4月26日 種別なし
令和元年9月3日 種別なし
令和3年3月5日 種別なし
令和3年12月3日 種別なし