○国立大学法人東京工業大学における特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行に関する規則
平成16年4月1日
規則第130号
(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学又は部局等(以下「大学等」という。)が主催する研究集会において原稿,図面等の文書をもって発表された発明又は考案について,特許法(昭和34年法律第121号)第30条第2項(実用新案法(昭和34年法律第123号)第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるために必要な証明書(以下「証明書」という。)の発行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則による証明書は,研究発表を行った日から6月以内に行う特許出願に係る発明又は実用新案登録出願に係る考案に限り,発行する。
(申請)
第3条 証明書の発行を受けようとする者は,特許出願又は実用新案登録出願の日から20日以内に,次の各号に掲げる書類を添えて,学長に申請するものとする。
一 証明願(別紙様式1) 2部
二 研究集会における発表において用いた文書 2部
三 研究集会の責任者による記載内容証明書(別紙様式2) 1部
(証明書の発行)
第4条 学長は,前条の規定に基づき申請を受けた場合において,当該申請が事実に基づくものであるときは,速やかに証明書を発行するものとする。
(研究集会の報告)
第5条 学長は,大学等が主催する研究集会を開催した者に,研究集会開催報告書(別紙様式3)の提出を求めることができる。
(事務)
第6条 証明書の発行の事務は,研究推進部産学連携課において処理する。
第7条 この規則に定めるもののほか,証明書の発行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における特許法第30条第1項の規定等の適用を受けるために必要な証明書の発行に関する規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平24.4.26規36)
この規則は,平成24年4月26日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行に関する規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における特許法第30条第2項の規定の適用を受けるために必要な証明書の発行に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。