○国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における受託研究員の取扱いについて定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において受託研究員(以下「研究員」という。)とは,民間機関等の現職技術者等であって,大学の各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織において,研究の指導を受ける者をいう。

(資格)

第3条 研究員として受け入れることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は大学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。

(申請)

第4条 研究員を委託しようとする者(民間機関等の長とする。以下「委託者」という。)は,所定の研究員委託願書に,本人の履歴書を添えて学長に願い出なければならない。

(許可)

第5条 前条の願い出があったときは,大学の研究及び教育に支障がない場合に限り,学長がこれを許可する。

(研究期間)

第6条 研究員の研究期間は1年以内とする。ただし,必要がある場合は,これを延長することができる。

(許可の取消し若しくは研究員の委託の中止又は研究期間の短縮若しくは延長)

第6条の2 大学は,やむを得ない事情により研究期間開始前に許可を取り消し,又は研究期間開始後に研究期間を短縮若しくは延長することができる。

2 委託者は,やむを得ない事情により研究期間開始前に研究員の委託を中止し,又は研究期間開始後に研究期間を短縮若しくは延長することができる。

3 委託者は,前項により研究員の委託を中止するとき又は研究期間を短縮若しくは延長するときは,あらかじめ学長に願い出なければならない。

4 前項の願い出があったときは,大学の研究及び教育に支障がない場合に限り,学長がこれを許可する。

(研究料)

第7条 研究員の研究料は,月額65,000円に消費税額及び地方消費税額を加算した上で,研究員の研究期間に応じた月数を乗じた額とする。

2 研究員の委託を許可されたときは,委託者は,大学の発する請求書により,研究料を所定の期間内に大学へ納付しなければならない。所定の期間内に研究料を納付しないときは,研究員の委託を取り消したものとみなす。

3 原則として,委託者が納付した研究料は,返還しない。

4 前項の規定にかかわらず,委託者が研究料を納付した後に,前条により研究期間開始前に許可を取り消し,又は研究員の委託を中止した場合は,大学は,当額研究料の全額を委託者へ返還する。

5 第3項の規定にかかわらず,前条により研究期間開始後に研究期間を短縮した場合は,当該期間に応じて,研究料の一部を委託者へ返還することができる。

6 第3項の規定にかかわらず,天災事変又は社会情勢により研究員への研究の指導ができない期間が生ずる等,大学が特に必要と認めた場合は,当該期間に応じて,研究料の一部又は全部を免除し,又は返還することができる。

(図書の閲覧)

第8条 研究員は,大学の定める規定に従い,図書館を利用することができる。

(証明書の交付)

第9条 研究員が所定の研究を終了したときは,学長は本人の願い出により,その研究事項について,証明書を交付することができる。

(補則)

第10条 この要項に定めるもののほか,研究員の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平19.12.26)

この要項は,平成19年12月26日から施行する。

(平21.10.16)

この要項は,平成21年10月16日から施行する。

(平22.4.2)

この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平26.6.6)

1 この要項は,平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項第7条第1項に規定する研究料の額は,施行日以後に大学が受入れる研究員に係る研究料の算定から適用する。

(平27.5.8)

この要項は,平成27年5月8日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項は,施行日以後に大学が受入れる研究員へ適用する。

(平28.3.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.6.8)

この要項は,令和2年6月8日から施行する。

(令2.10.2)

1 この要項は,令和2年10月2日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項第7条第1項に規定する研究料の額は,施行日以後に大学が受入れる研究員に係る研究料の算定から適用する。ただし,施行日の前日から引き続く有効な契約に基づき大学が受入れる研究員に係る研究料の額については,なお従前の例による。

(令3.3.19)

この要項は,令和3年3月19日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学受託研究員取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年12月26日 種別なし
平成21年10月16日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成26年6月6日 種別なし
平成27年5月8日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和2年6月8日 種別なし
令和2年10月2日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし