○国立大学法人東京工業大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員を,私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)として国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修員の資格は,次の各号の定めるところによる。
一 大学にあっては,教授,准教授,講師(非常勤を除く。)及び助教
二 高等専門学校にあっては,教授,准教授,講師(非常勤を除く。)
三 高等学校,中学校,小学校にあっては,教諭
四 専修学校にあっては,教員
五 その他独立行政法人教員研修センター理事長の申出による者
(研究場所)
第3条 研究場所は,大学の各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織とする。
(受入承認)
第4条 私学研修員の受入れは,私学研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき,専修学校研修員の受入れは,専修学校教育振興会理事長の申出に基づき,公立高等専門学校研修員の受入れは,公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき,公立大学研修員の受入れは,公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申出に基づき,教員研修センター研修員の受入れは,独立行政法人教員研修センター理事長の申出に基づき,大学の研究上,教育上及び管理上支障のない場合に限り,学長がこれを承認する。
(健康診断)
第6条 研修を希望する者は,必要に応じ本学の行う健康診断を受けなければならない。
2 前項の規定による健康診断の結果,研修に支障があると認められた場合は許可しない。
(研究期間)
第7条 研修員の研究期間は,4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。ただし,特別の事情のある場合には,その期間内において研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
2 研究期間とは,研究を開始した日の属する月から研究を終了した日の属する月までの月数をいう。
(研究料)
第8条 研修員の研究料の額は,次の表のとおりとする。
区分 | 研究期間 | 研究料 | |
私学研修員 専修学校研修員 公立高等専門学校研修員 公立大学研修員 | 実験系 | 3か月 | 111,330円 |
非実験系 | 3か月 | 55,670円 | |
教員研修センター研修員 | 実験系 | 3か月 | 29,990円 |
非実験系 | 3か月 | 17,400円 |
2 研究料は,3か月ごとに,3か月分に相当する額をその当初の月に納入するものとする。
3 研修員が研究を中止した場合は,既納の研究料は還付しない。
(研究方法)
第9条 研修員は,本学の指導教員の指導のもとに,本学の施設,設備を利用して研究に従事するものとする。
(服務)
第10条 研修員の服務については,本学職員に準ずる。
第11条 この要項に違背したとき又は疾病,その他の事故で研修の見込がない者については,指導教員の申出により学長において研究中止を命ずる。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平21.10.16)
この要項は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.4.2)
この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平26.3.6)
この要項は,平成26年3月6日から施行する。
附則(平26.3.10)
この要項は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。