○国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)が学術文化の国際交流を行うことによって学術の進展に寄与するため,大学において特定の研究に従事する外国人の学術研究者又は学識経験者(以下「外国人研究者等」という。)を客員研究員,準客員研究員又は準客員若手研究員(以下「客員研究員等」という。)として受け入れる際に必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する外国人研究者等には,日本国籍を有し,外国に相当期間在住しその国で顕著な業績を有する者を含むものとする。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。以下同じ。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
2 この要項において「部局長」とは,前項の部局の長をいう。
(受入れの条件)
第3条 客員研究員等は,次の各号の一に該当する場合に受け入れることができる。
一 外国人研究者等が特定の研究に従事することによって学術の進展に寄与すると認められる場合
二 前号に準ずるもので,外国人研究者等との交流を行うことによって学術の進展に寄与すると認められる場合
一 客員研究員 学識・研究歴が大学の教授,准教授又は講師に相当すると認められた者
二 準客員研究員 学識・研究歴が大学の助教に相当すると認められた者
三 準客員若手研究員 前号に準ずる者であって,特定の研究に従事する能力を有すると認められた者
(受入方法)
第5条 客員研究員等の受入れは,教授会(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第33条第2項に規定する運営委員会並びに国際先駆研究機構及び各先駆研究組織に置く運営委員会等を含む。)において選考のうえ,部局長が行うものとする。
2 部局長は,客員研究員等の受入れにあたっては,大学の専任の教員(教授,准教授及び講師に限る。)を受入教員として選定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要があると認める部局においては,当該部局長は,特任教員(特任教授又は特任准教授に限る。)を受入教員として選定することができる。
4 部局長は,客員研究員等の受入れを行ったときは,速やかに次の各号に掲げる事項を学長に報告するものとする。
一 氏名
二 国籍
三 生年月日
四 本国における本務(機関名及び職名)
五 受入期間
六 研究の題目及び内容
七 受入教員(所属部局名,職名及び氏名)
八 渡航費・滞在費
九 客員研究員,準客員研究員,準客員若手研究員の別
十 契約書の締結日(予定を含む。)
(受入期間)
第6条 客員研究員等の受入期間は,1年以内とする。ただし,部局長が必要と認めた場合は,これを延長することができるものとする。
2 部局長は,客員研究員等の受入期間を延長したときは,速やかに学長に報告するものとする。
3 第8条の規定は,客員研究員等の受入期間を延長する場合に準用する。
(待遇)
第7条 客員研究員等には,渡航費(滞在費を含む。以下同じ。)及び給与は支給しない。ただし,受託研究等に従事する研究者であって別に定めがある場合又は部局長が必要と認める場合には,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)に基づき,渡航費の全部又は一部を支給することができるものとする。
(契約)
第8条 部局長は,客員研究員等の受入れに当たっては,契約書を取り交わすものとする。
2 前項の契約書には,次の事項を記載するものとする。ただし,受託研究等に従事する研究者であって,別に定めがある場合は,この限りでない。
一 受入期間
二 研究題目
三 協議して作成した研究計画に従い,研究に従事すること。
四 渡航費及び給与は支給しないこと。ただし,前条ただし書の規定により渡航費を支給する場合には,支給額又は支給する旅費の種類等
五 大学及び受入部局の諸要項を遵守すること。
六 大学の責に帰さない事由によって客員研究員等に生じた損害その他の不利益(研究中の事故によるものを含む。)及び第三者に生じた損害について,大学は責任を負わないこと。
七 その他部局長が必要と認めた事項
(研究への従事)
第9条 客員研究員等は,あらかじめ定められた研究計画に従い,研究に従事するものとする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか,客員研究員等の受入れについて必要な事項は,部局において定めるものとする。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.4)
この要項は,平成17年3月4日から施行する。
附則(平19.1.12)
この要項は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12)
この要項は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平20.7.24)
この要項は,平成20年7月24日から施行する。
附則(平22.4.2)
この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学客員研究員取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平25.4.5)
この要項は,平成25年4月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項の規定は,この要項の施行の日以降に客員研究員等として受入れを行った者に適用する。ただし,第8条第6号を第7号とし,同条第5号の次に第6号を加える改正規定は,この要項の施行の際,現に客員研究員等として受入れを行っている者についても適用する。
附則(平27.9.4)
この要項は,平成27年9月4日から施行する。
附則(平28.1.8)
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日に客員研究員,準客員研究員又は準客員若手研究員(以下「客員研究員等」という。)である者のうち,その受入期間の末日が平成28年4月1日以降である者であって,この要項の施行の日において当該者の受入教員の所属が変更になる者については,改正後の国立大学法人東京工業大学客員研究員等取扱要項の規定により受入教員の変更後の所属部局の長により受入れを行ったものとみなし,当該者の受入期間については,なお従前の例による。
附則(平30.1.12)
この要項は,平成30年1月12日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。