○国立大学法人東京工業大学におけるプロジェクト研究員取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における国の資金による国立試験研究機関の研究開発プロジェクト及び独立行政法人の公募型研究開発プロジェクト並びにそれに相当すると学長が認めた研究開発プロジェクトの一層の進展を図るため,研究開発プロジェクトにおけるプロジェクト研究員の受入れに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「プロジェクト研究員」とは,前項の研究開発プロジェクトの遂行のため,当該国立試験研究機関若しくは独立行政法人又は共同して研究を実施する民間事業者等から派遣される研究員をいう。
(資格)
第3条 プロジェクト研究員の資格は,博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると学長が認めた者とする。
(受入方法)
第4条 プロジェクト研究員の受入れは,本学の教員で,かつ,当該研究開発プロジェクトの中心となる研究者(以下「リーダー」という。)又は共同研究者(以下「コア・メンバー」という。)の申し出により学長が行う。
2 学長は,プロジェクト研究員の受入れを決定したときは,当該機関との間で締結する研究契約又は受入契約にその旨を約定するものとする。
(受入期間)
第5条 プロジェクト研究員の本学における受入期間は,当該機関との協議により,学長が定める。
(研究従事)
第6条 プロジェクト研究員は,当該研究開発プロジェクトの研究課題について,リーダー又はコア・メンバーの指導の下に研究に従事するものとする。
(研究料)
第7条 プロジェクト研究員の研究料は,徴収しない。
(施設等の利用)
第8条 プロジェクト研究員は,所定の手続きを経て,学内の施設及び設備を利用することができる。
(研究成果の公表)
第9条 プロジェクト研究員が受入期間中に行った研究の成果を公表する場合は,当該研究開発プロジェクトのリーダー又はコア・メンバーの同意を得た後に行うものとする。
(特許権等の取扱い)
第10条 プロジェクト研究員の研究の結果生じた研究成果と判断される特許権等の取扱いについては,第4第2項に規定する研究契約又は受入契約に約定するものとする。
(受入事務)
第11条 プロジェクト研究員の受入れに関する庶務は,研究推進部研究資金支援課の協力を得て産学連携課において処理する。
(雑則)
第12条 この要項に定めるもののほか,プロジェクト研究員の受入れに関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.4)
この要項は,平成20年7月4日から施行し,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.10.16)
この要項は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.7.1)
この要項は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平30.3.16)
この要項は,平成30年4月1日から施行する。