○国立大学法人東京工業大学内地研究員取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(目的)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)以外の国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立高専機構」という。)の教員に対し,その専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させるために,大学において研究を行う者(以下「内地研究員」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 内地研究員になることのできる者は,他の国立大学法人及び国立高専機構の教授,准教授,講師(非常勤を除く。)及び助教とする。ただし,教授については,研究教育上特に必要がある場合に限るものとする。

(研究期間)

第3条 内地研究員の研究期間は,5月1日から翌年2月末日までの間の6か月以上10か月以内とする。ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。

(研究方法)

第4条 内地研究員は,大学において指導教授等の指導のもとに,大学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。

(研究場所)

第5条 研究場所は,大学の各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織とする。

(受入承認)

第6条 内地研究員の受入れについては,内地研究員の所属する機関(以下「派遣機関」という。)の長は国立大学法人東京工業大学長に対し,別記様式による「内地研究員調書」を添えて受入れを依頼し,その承諾を得なければならない。

(研究料)

第7条 派遣機関は,内地研究員の研究料として,研究開始の前日までに次に掲げる研究料を大学へ支払うものとする。

教授

月額 28,800円

准教授

月額 15,430円

講師

月額 11,310円

助教

月額 7,200円

(服務)

第8条 内地研究員の服務については,本学職員に準ずる。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平19.1.12)

この要項は,平成19年4月1日から施行する。

(平21.10.16)

この要項は,平成21年10月16日から施行する。

(平22.4.2)

この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学内地研究員取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平26.3.10)

この要項は,平成26年4月1日から施行する。

(平28.3.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人東京工業大学内地研究員取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年1月12日 種別なし
平成21年10月16日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成26年3月10日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし