○国立大学法人東京工業大学産学連携コーディネーター取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学研究・産学連携本部(以下「本部」という。)に受け入れる産学連携コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(選考及び受入)

第2条 コーディネーターの選考及び受入れについては,研究・産学連携本部会議の議を経て,研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が行うものとする。

(受入期間)

第3条 コーディネーターの受入期間は,1年以内とする。ただし,受入期間満了後必要がある場合には,これを更新することができるものとする。

2 前条及び第5条の規定は,コーディネーターの受入期間を更新する場合に準用する。

(費用負担)

第4条 本部は,必要に応じてコーディネーターへの活動に伴う費用を負担することができるものとする。

(覚書等の締結)

第5条 本部長は,コーディネーターの受入れに当たっては,原則としてコーディネーターの所属先の長又は当該コーディネーターとの間で覚書(別紙様式)を締結するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,コーディネーターの受入れに当たって業務委託に関する契約を締結する場合は,業務委託契約書をもって前項の覚書に代えることができるものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,コーディネーターの受入れに関する必要な事項は,本部において定めるものとする。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.7)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平29.3.17)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人東京工業大学産学連携コーディネーター取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成29年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月7日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし