○東京工業大学名誉博士称号授与規則
平成16年4月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 東京工業大学(以下「大学」という。)は,この規則の定めるところにより東京工業大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を授与することができる。
(称号授与の要件)
第2条 名誉博士の称号は,学術文化の発展に多大の業績を挙げた者で,次の各号の一に該当する者に授与する。
一 大学の教育研究に寄与した功績が顕著であると認めた者
二 外国人であって,広く国際学術交流に関して貢献し,その功績が顕著であると認めた者
(候補者の推薦)
第3条 各学院長,リベラルアーツ研究教育院長又は科学技術創成研究院長は,前条各号の一に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,学長に推薦することができる。
2 学長は,前項の推薦があったとき,又は学長が推薦する候補者があるときは,教育研究評議会の議に付するものとする。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の議を経て学長がこれを授与する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平21.6.24規45)
この規則は,平成21年6月24日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学名誉博士称号授与規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平30.2.2規10)
この規則は,平成30年2月2日から施行する。
附則(令3.8.20規73)
この規則は,令和3年8月20日から施行する。