○東京工業大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 東京工業大学(以下「大学」という。)は,この規則の定めるところにより東京工業大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号を授与することができる。

(称号授与の要件)

第2条 名誉博士の称号は,学術文化の発展に多大の業績を挙げた者で,次の各号の一に該当する者に授与する。

 大学の教育研究に寄与した功績が顕著であると認めた者

 外国人であって,広く国際学術交流に関して貢献し,その功績が顕著であると認めた者

(候補者の推薦)

第3条 各学院長,リベラルアーツ研究教育院長又は科学技術創成研究院長は,前条各号の一に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは,学長に推薦することができる。

2 学長は,前項の推薦があったとき,又は学長が推薦する候補者があるときは,教育研究評議会の議に付するものとする。

(称号の授与)

第4条 名誉博士の称号は,教育研究評議会の議を経て学長がこれを授与する。

(名誉学位記の様式)

第5条 名誉学位記の様式は,次の各号に掲げる者に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

 第2条第1号に該当する者 別記様式第1又は別記様式第2

 第2条第2号に該当する者 別記様式第1

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平21.6.24規45)

この規則は,平成21年6月24日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学名誉博士称号授与規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平30.2.2規10)

この規則は,平成30年2月2日から施行する。

(令3.8.20規73)

この規則は,令和3年8月20日から施行する。

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東京工業大学名誉博士称号授与規則

平成16年4月1日 規則第137号

(令和3年8月20日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第137号
平成21年6月24日 規則第45号
平成22年4月2日 規則第49号
平成28年3月4日 規則第45号
平成30年2月2日 規則第10号
令和3年8月20日 規則第73号