○東京工業大学名誉博士称号授与規則の運用に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

1 規則第2条の運用については,次によるものとする。

一 規則第2条本文に規定する「学術文化の発展に多大の業績を挙げた者」とは,現に生存している者で,次のいずれかに該当する者とする。

ア 日本学士院賞と同等以上と認められる賞を受けた者

イ 専門とする分野における代表的な学会において,指導的立場に就いて活躍し,又は活躍した経験があり,かつ,優れた学術上の業績を有する者

ウ 前ア及びイに掲げるもののほか,特に優れた学術上の業績を有し,国際的に高い評価を受けている者

エ その他大学における教育研究への貢献を通じ,学術の発展に関し顕著な功績のあった者

二 規則第2条第1号に規定する「大学の教育研究に寄与した功績が顕著であると認めた者」とは,次のいずれかに該当する者とする。

ア 大学の専任の教授,准教授,講師又は助教(以下「研究者」という。)との共同研究を行うことにより,大学の教育研究の進展に多大の功績を挙げた者

イ 大学の研究者又は学生の指導を行うことにより,大学の教育研究の進展に多大の功績を挙げた者

ウ その他大学における教育又は学術の発展に関して,著しく功績のあった者

三 規則第2条第2号に規定する「広く国際学術交流に関して貢献し,その功績が顕著であると認めた者」とは次のいずれかに該当する者とする。

ア 大学の出身者で母国の学術文化の発展に関して,著しく功績のあった者

イ 大学の協定校にあって,大学との学術交流に著しく功績のあった者

ウ 学術の発展に関して社会的に広くその功績を認めた者

2 規則第3条の運用については,次によるものとする。

一 規則第3条第1項の規定により,各学院長,リベラルアーツ研究教育院長又は科学技術創成研究院(以下「学院等」という。)の長が学長に候補者を推薦するときは,次の手続によるものとする。

ア 大学の5名以上の専任の教授,准教授又は講師(以下「発議者」という。)は,規則第2条に該当する候補者があると認めるときは,当該発議者の所属する学院等の長に候補者の推薦の発議をすることができる。

この場合,発議者の所属が複数の学院等にわたるときは,発議者のうち多数を占める学院等又は候補者と最も密接に関連すると考えられる学院等の長に推薦するものとする。

イ 発議者が候補者を推薦するに当たっては,発議者全員の署名なつ印のある推薦書に,当該候補者の略歴,研究業績及び功績に関する調書(教員選考の候補者の資料程度)を添付して,学院等の長に提出するものとする。

ウ 候補者の推薦の発議を受けた学院等の長は,適当であると認めたときは,学院等の長の推薦書を作成し,これを学長に提出するものとする。

この場合,イにより発議者から提出された推薦書等を添付するものとする。

二 規則第3条第2項の規定により,学長が候補者を教育研究評議会の議に付そうとするときは,候補者の推薦のあった都度,名誉博士選考審査会(以下「審査会」という。)を設置し,その審査を経るものとする。

ア 審査会は,発議者及び前号ウにより推薦した学院等の長(以下「推薦学院長等」という。)を除く大学の専任の教授のうちから学長が指名する5名以上(うち評議員1名以上を含む。)で構成するものとする。

イ 審査会に主査を置き,構成員のうちから学長が指名するものとする。

ウ 審査会は,その審査に当たり,発議者及び推薦学院長等から説明を受けることができるものとする。

エ 審査会は,必要があると認めた場合は,発議者及び推薦学院長等以外の大学職員の出席を求めてその意見を聞くことができるものとする。

(平28.3.4)

この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

(平30.2.2)

この申合せは,平成30年2月2日から施行する。

(令3.8.20)

この申合せは,令和3年8月20日から施行する。

東京工業大学名誉博士称号授与規則の運用に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年8月20日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年1月12日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成30年2月2日 種別なし
令和3年8月20日 種別なし