○東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金規則
平成16年4月1日
規則第138号
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,東京工業大学創立百年記念事業資金募金会から受入れた奨学寄附金を基に,東京工業大学創立百年記念国際学術交流基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は,国際学術交流に関する活動に対し必要な援助を行うことにより,本学における国際学術交流の促進に資することを目的とする。
一 本学の職員及び学生(外国人留学生を含む。以下同じ。)並びに招へいする外国人研究者に対する旅費の援助
二 本学の職員等に対する教育研究資金の援助
三 本学の学生に対する学資金等の援助
四 本学が参加する海外大学等とのコンソーシアムに係る活動に対する援助
五 その他国際学術交流の促進に資する活動として特に必要と認めたものに対する援助
(基金の構成)
第4条 基金は,原資及びその果実をもって構成する。
(基金の管理に関する事項の審議)
第5条 基金の管理に関する事項の審議は,東京工業大学基金運営委員会が行う。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平23.5.12規39)
この規則は,平成23年5月12日から施行する。
附則(平29.3.3規23)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.7.19規78)
この規則は,平成30年7月19日から施行する。
附則(令2.2.21規24)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。