○東京工業大学教育研究振興基金規則
平成16年4月1日
規則第139号
(設置)
第1条 東京工業大学に,教育研究振興及び奨学援助の経費に充てるべきものとして,学長が受入れた次の各号に掲げる奨学寄附金を原資とする東京工業大学教育研究振興基金(以下「教育研究振興基金」という。)を置く。
一 山崎貞一基金
二 DoCoMo基金
三 原周基金
(事業)
第2条 教育研究振興基金は,教育研究振興及び奨学援助のため,次の事業を行う。
一 教育・研究の助成
二 内・外との研究交流
三 奨学援助
四 その他学長が必要と認めるもの
2 前項に掲げる事業の実施に関しては,国立大学法人東京工業大学部局長等会議において審議する。
(経費)
第3条 前条第1項に定める事業を実施するための経費は,教育研究振興基金から生ずる果実をもって充てる。ただし,事業遂行上やむを得ない場合には,教育研究振興基金の一部を充てることができる。
(管理)
第4条 教育研究振興基金は,学長が管理し,財務部が出納保管する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,教育研究振興基金に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。