○東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則
平成16年4月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学(以下「本学」という。)において特定の研究活動に協力又は支援する者に東京工業大学特別研究員(以下「特別研究員」という。)の称号を付与することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(資格)
第3条 特別研究員の称号は,次の各号のすべてに該当する者に付与することができる。
一 研究に従事する本学の教員(以下「受入教員」という。)の特定の研究活動に必要な協力又は支援する者として受入教員からの推薦を受けた者
二 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者
三 民間企業に属していない者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第5条第1項の規定により許可を受けた労働者派遣事業主に雇用された派遣労働者を除く。)
四 本学に雇用されていない者又は本学に雇用された者のうち当該者の1週間の所定の勤務時間が,休憩時間を除き38時間45分未満の者
(称号付与の期間)
第4条 特別研究員の称号を付与する期間は,1年以内とし,称号を付与された日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,必要がある場合は,これを更新することができる。
(申請)
第5条 特別研究員の称号を受けようとする者は,東京工業大学特別研究員称号付与申請書(様式1)を受入教員の所属する部局等の長に申請するものとする。
(選考及び決定)
第6条 部局等の長は,前条の申請を受けたときは,当該部局等の定める選考手続きに基づき選考の上,特別研究員の称号の付与を決定し,当該申請者に通知するものとする。
(研究への従事)
第8条 特別研究員は,あらかじめ定められた研究計画に従い,研究に従事するものとする。
(身分証明書等の発行)
第9条 特別研究員の身分についての証明書は,当該部局等の長が発行するものとする。
(施設等の利用)
第10条 特別研究員は,所定の手続を経て,本学の施設及び設備を利用することができるものとする。
(称号付与の取消し)
第11条 称号を付与された者が社会的信用を失墜する行為を行った場合その他その称号を保持するのに適当でないと学長が認めた場合には,当該者に称号を付与した部局等の長は,称号の付与を取消すものとする。
(規則等の遵守)
第12条 特別研究員は,本学の規則等を遵守しなければならない。
(損害賠償)
第13条 特別研究員は,本学の施設及び設備を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの規則に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,特別研究員の称号の付与について必要な事項は,部局等において定めるものとする。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平21.10.16規62)
この規則は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平28.2.5規19)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の東京工業大学特別研究員の称号付与に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。