○国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則
平成16年4月1日
規則第140号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業について,大学の称号を授与することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(称号)
第2条 大学がベンチャー企業に授与する称号は,「東工大発ベンチャー」とする。
(申請資格)
第3条 称号は,新たな技術又はビジネス手法を基に起業した法人のうち,次の各号のいずれかに該当する場合に申請することができる。
一 大学,大学の職員若しくは学生が所有する特許権等の知的財産権又は大学において達成した研究成果若しくは大学において習得した技術等を活用すること。
二 設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が,大学の職員又は学生(職員又は学生であった者を含む。)であること。
(申請)
第4条 称号を受けようとする者は,東工大発ベンチャー称号申請書(様式1)により,学長に申請するものとする。
(称号の授与等)
第5条 学長は,前条の申請があった場合は,申請者に対し,研究・産学連携本部における審査を経て,称号を授与するものとする。
(称号記の交付・期間)
第6条 学長は,称号を授与することを決定したときは,当該申請者にこれを通知し,かつ,称号記(様式2)を交付する。
2 称号授与の期間は,授与した日から5年とし,更新することができる。
3 更新の手続きは,申請の例による。
4 称号授与は,企業の買収・統廃合等により法人格の同一性が保たれない場合はその効力を失う。
5 大学は,第1項に規定する称号の授与及び企業活動に関する一切の法的責任を負うものではない。
(情報提供)
第7条 大学の職員は,第3条第1項各号に規定する称号の申請資格に該当する者について,学長に申し出ることができる。
2 学長は,前項の申し出があった場合は,当該申請資格保有者に対し,この規則に関する情報を提供するものとする。
(報告義務)
第8条 称号を授与された者は,毎年会計年度終了後,別に定める事業報告書により,学長に活動内容を報告しなければならない。
(称号授与の取消し)
第9条 称号を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,研究・産学連携本部の議を経て,称号授与を取り消すことができる。
一 第3条に規定する申請資格に該当しなくなったとき。
二 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
三 前条に定める報告を行わなかったとき。
四 前3号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと学長が認めるとき。
2 前項の規定により称号授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付するものとし,当該取消しを受けた日以後,称号を授与されていた事実を事業に使用してはならない。
(事務)
第10条 東工大発ベンチャーの称号授与に関する事務は,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平22.9.15規79)
この規則は,平成22年9月15日から施行する。
附 則(平30.4.23規63)
この規則は,平成30年5月1日から施行する。
附 則(令元.7.1規14)
この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。