○東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項
平成17年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)の名誉教授等が,本学において研究を実施する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 名誉教授等の実施する研究は,傑出した研究成果の創出や人材育成を行い,もって本学の研究力の強化及び社会貢献に資することを目的とする。
一 「名誉教授等」とは,次に掲げる者をいう。
イ 本学の名誉教授の称号を授与された者
ロ 本学を定年により退職した教員
二 「退職予定教員」とは,本学を定年により退職し,当該退職の日の翌日以降(以下「退職後」という。)名誉教授等となる予定の教員をいう。
三 「新規研究」とは,名誉教授等が,外部資金(奨学寄附金を除く。以下同じ。)により退職後に新規に本学において研究代表者として実施する研究をいう。
四 「継続研究」とは,退職予定教員が外部資金を獲得し開始した研究であって,退職後名誉教授等となり継続して本学において原則として研究代表者として実施する研究をいう。
五 「部局」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。
(研究実施)
第4条 名誉教授等が実施することができる研究は,新規研究又は継続研究のうち,原則として,各事業年度(継続研究にあっては退職後の事業年度。以下同じ。)において措置される間接経費の額が平均1,000万円以上である研究であって,次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 ノーベル賞受賞者,文化勲章受章者,文化功労者,学士院賞受賞者その他国内外の権威ある賞等を受賞した者が実施する研究
二 研究実施期間が5年以上の政府系プロジェクトであって,定年による退職の日から1年以内に終了する研究
三 別に定める要件を満たす研究
2 名誉教授等が研究ユニットリーダーとして実施する新規研究又は継続研究については,研究を担当する理事・副学長及び科学技術創成研究院の長からの申し出に基づき,学長が特に必要と認めた場合には,前項の規定にかかわらず,名誉教授等にその研究を行わせることができる。ただし,当該研究ユニットの設置期間を超える研究期間が設定された外部資金の申請はできないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合には,新規研究及び継続研究以外に,名誉教授等に研究協力者として研究を行わせることができる。
(新規研究経費申請手続)
第5条 名誉教授等又は退職予定教員が,新規研究に係る経費を申請する場合は,あらかじめ研究経費申請許可願(別紙様式1)により研究・産学連携本部会議の議を経て,学長の許可を得なければならない。
(継続研究経費申請手続)
第7条 退職予定教員が,継続研究に係る経費を申請する場合の手続きは,第5条と同様とする。
(研究スペース等)
第10条 新規研究又は継続研究を実施する名誉教授等が当該研究の実施に研究スペースを必要とする場合は,原則として,研究実施を承諾した部局においてこれを負担するものとする。ただし,学長が特に必要と認める場合は,当該部局の長は,名誉教授等が使用料を全額負担することを条件として,研究・産学連携本部の議に基づき,学長裁量スペースの使用を申請することができるものとする。
2 新規研究又は継続研究の実施に必要な研究設備・機器等については,当該研究を実施する名誉教授等が準備するものとする。
第12条 削除
(経理事務)
第13条 新規研究及び継続研究に係る経理事務は,研究実施を承諾した部局において行うものとする。
一 栄誉教授の称号を授与された者又は特命教授の実施する研究
二 第4条第2項に基づき研究ユニットリーダーの実施する研究
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平20.3.25)
この要項は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.19)
この要項は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.3.5)
この要項は,平成22年3月5日から施行する。
附則(平22.9.21)
この要項は,平成22年10月1日から施行する。
附則(平22.11.19)
この要項は,平成22年11月19日から施行する。
附則(平24.3.2)
この要項は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平28.1.8)
この要項は,平成28年4月1日から施行し,理学部,工学部及び生命理工学部並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科に在学する者については,改正後の東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項(以下「改正要項」という。)第10条の規定により,リサーチ・アシスタントとして雇用する場合は,改正要項第10条中「学院の長」とあるのは「学部長又は研究科長」とする。
附則(平28.9.2)
この要項は,平成28年9月2日から施行する。
附則(平29.3.17)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.9.7)
この要項は,平成30年9月7日から施行する。
附則(令2.4.3)
この要項は,令和2年4月3日から施行し,改正後の東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の規定は,令和元年11月1日から適用する。
附則(令3.1.8)
この要項は,令和3年1月8日から施行し,改正後の東京工業大学における名誉教授等の研究実施に関する取扱要項の規定は,令和2年10月1日から適用する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。