○国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則
平成19年6月8日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号。以下「基本指針」という。)を踏まえ,動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月1日日本学術会議公表。以下「ガイドライン」という。)を参考に,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保を図る観点から,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における動物実験等及び実験動物の飼養及び保管等を適正に行うため,学長の責務,動物実験委員会の設置,動物実験計画の承認手続き,実験動物の飼養及び保管等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 大学における動物実験等(大学以外の機関等に委託等して実施する場合を含む。)の実施については,法,飼養保管基準,基本指針及び動物の殺処分方法に関する指針(平成7年総理府告示第40号)その他の法令等に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(基本原則)
第2条 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に則し,動物実験等の原則である代替法の利用(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。),使用数の削減(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。)及び苦痛の軽減(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。)の3R(Replacement,Reduction,Refinement)に基づくものとし,学長の承認を得て,適正に実施しなければならない。
2 実験動物の飼養及び保管に当たっては,科学上の利用の目的を達することができる範囲において,動物福祉の基本理念である「5つの自由(飢え及び渇きからの解放,肉体的不快感及び苦痛からの解放,傷害及び疾病からの解放,恐怖及び精神的苦痛からの解放,本来の行動様式に従う自由)」に配慮して実施しなければならない。
一 動物実験等 実験動物を大学の教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。
二 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管し,又は動物実験等を行う施設・設備をいう。
三 実験室 実験動物に実験操作(実験動物を一時的に保管する場合を含む。)を行う動物実験室をいう。
四 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。
五 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養若しくは保管し,又は大学の施設等に導入するために輸送(大学の施設等間の移動を含む。)している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物をいう。
六 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。
七 動物実験実施者 大学において動物実験等に従事するすべての者をいう。
八 動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する大学の教員をいう。
九 管理者 実験動物及び施設等の管理を担当する総括的な責任者であって,当該施設等を管理する部局長又は学長が指名する教員をいう。
十 実験動物管理者 実験動物に関する知識及び経験を有し,施設等において管理者を補佐し,実験動物の管理を担当する者のうちから,管理者が指名する者をいう。
十一 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の下で実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。
十二 管理者等 管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。
十三 指針等 基本指針並びに厚生労働省及び農林水産省から示されている動物実験等の実施に関する基本指針並びにガイドラインをいう。
(適用範囲)
第4条 この規則は,大学において実施される哺乳類,鳥類,爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。
2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を大学以外の機関に委託等する場合,委託等先においても指針等に基づき,適正に動物実験等が実施されることを確認しなければならない。
(学長の責務)
第5条 学長は,大学における動物実験等の適正な実施並びに実験動物の飼養及び保管について,最終的な責任を有するとともに,その業務を統括する。
2 学長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握とその結果に基づく改善措置,飼養保管施設の整備,並びに飼養保管施設及び実験室の承認,動物実験等に係る安全管理,教育訓練,自己点検・評価,外部の専門家による検証,情報公開,その他動物実験等の適正な実施に必要な措置に関して責務を負う。
(動物実験委員会)
第6条 学長は,前条に規定する責務を遂行するにあたり,報告又は助言を行う組織として,国立大学法人東京工業大学動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,学長の諮問に応じ,動物実験等に係る次の事項を審査又は調査し,学長に報告又は助言する。
一 動物実験計画が動物実験等に関する法令,飼養保管基準,基本指針等及び本規則に適合していることの審査
二 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。
三 施設等の設置及び変更並びに管理状況及び実験動物の飼養保管状況に関すること。
四 動物実験等及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。
五 動物実験等の実施状況等及び施設等の検査等に関すること。
六 自己点検・評価及び外部の専門家による検証並びに情報公開に関すること。
七 その他動物実験等の適正な実施のために必要な事項に関すること。
3 委員会は,必要に応じて,動物実験の安全管理に注意を要する情報について,動物実験に関連する委員会等に対し,相互に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
(委員会の構成)
第7条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 研究を担当する理事・副学長
二 バイオサイエンス統合支援センター長
三 バイオサイエンス統合支援センターに所属する高度専門職員のうちから,センター長が指名する者 1人
四 動物実験等に関して優れた識見を有する者 若干人
五 実験動物に関して優れた識見を有する者 若干人
六 その他学識経験を有する者 若干人
七 その他学長が必要と認めた者 若干人
(委員長及び副委員長)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選による。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第9条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第10条 前2条に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(専門委員会)
第11条 第6条第2項第1号による動物実験計画の審査に先立ち,動物種の専門性に基づき予備審査を行うため,委員会に専門委員会を置く。
2 専門委員会の名称及び運営については,委員会が別に定める。
(庶務)
第12条 委員会及び専門委員会の庶務は,研究推進部研究企画課が処理する。
(動物実験計画の立案等)
第13条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,動物実験等を開始する前に,次に掲げる事項を踏まえて動物実験計画を立案し,別に定める動物実験計画書により学長に申請するものとする。なお,動物実験計画を変更する場合には,別に定める動物実験計画変更申請書により申請するものとする。
一 研究の目的,意義及び必要性
二 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。
三 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。
四 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。
五 致死的な毒性試験,感染実験,放射線照射実験等の苦痛度の高い動物実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。以下同じ。)の設定を検討すること。
2 学長は,動物実験責任者から動物実験計画書又は動物実験計画変更申請書により申請を受けたときは,専門委員会における予備審査を経て,委員会の審査に付すものとする。
3 学長は,前項の審査を踏まえ,動物実験計画又は動物実験計画変更の承認又は非承認を決定し,その結果を動物実験責任者に通知するものとする。
4 動物実験責任者及び動物実験実施者は,前項により承認を得た後でなければ,動物実験等を行うことができない。
5 第3項で承認を受けた動物実験計画の実験期間内に,動物実験実施者に変更が生じる場合は,動物実験責任者は,別に定める動物実験実施者変更届出書により,事前に学長に届け出なければならない。
(動物実験等の実施)
第14条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,動物実験等に関する法令,飼養保管基準及び指針等に則するとともに,特に以下の事項を遵守するものとする。
一 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。
二 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を行うこと。
イ 実験動物に対する適切な麻酔薬又は鎮痛薬等の利用
ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮
ハ 適切な術後管理
ニ 適切な安楽死の選択を行うこと
三 安全管理に注意を払うべき動物実験等(物理的,化学的に危険な材料,麻薬・向精神薬等,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験をいう。)については,関係法令等及び学内関係規則等に従うこと。
四 物理的,化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。
五 動物実験等の実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。
六 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。
2 動物実験責任者は,動物実験等を実施する期間においては,各年度の末日までの状況について,別に定める動物実験実績報告書及び別に定める動物実験の自己点検票により,使用動物種,使用匹数,実験結果の公表状況及び実施状況の点検結果について学長に報告するものとする。
3 動物実験責任者は,動物実験等の終了又は中止後,別に定める動物実験(終了・中止)報告書及び別に定める動物実験結果報告書により,使用匹数,計画からの変更の有無,成果等の動物実験計画の実施の結果について学長に報告するものとする。
4 学長は,前2項の報告に基づき,必要に応じ,委員会の助言を受けて適正な動物実験等の実施のための改善措置を講ずる。
5 動物実験責任者は,48時間以内に限り,実験室において実験動物を一時的に保管(以下「一時的保管」という。)することができる。ただし,委員会が必要と認めた場合は,48時間を超えて一時的保管を行うことができる。
(飼養保管施設の設置)
第15条 管理者は,飼養保管施設を設置又は変更する場合は,別に定める飼養保管施設(設置・変更)申請書を提出し,学長の承認を得るものとする。
2 学長は,前項の申請に基づき,委員会の審査及び調査を経て,承認又は非承認を決定し,その結果を当該管理者に通知する。
3 管理者等は,前2項により承認を得た飼養保管施設でなければ,実験動物の飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。
4 管理者及び実験動物管理者は,各年度の末日までの状況について,別に定める実験動物飼養保管状況の自己点検票により,実験動物の飼養及び保管の状況について学長に報告するものとする。
5 学長は,前項の報告に基づき,必要に応じ,委員会の助言を受けて改善を指示する。
一 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。
二 実験動物の種類,生理,生態及び習性等並びに飼養又は保管する数等に応じた飼育設備を有すること。
三 床及び内壁等の清掃,消毒等が容易な構造で,器材の洗浄及び消毒等を行う衛生設備を有すること。
四 実験動物が逸走できない構造及び強度を有すること。
五 臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
六 当該飼養保管施設に実験動物管理者を配置すること。
七 当該飼養保管施設を主として当該部局が管理する以外の建物に設置する場合にあっては,当該建物を主として管理している部局長等の承認を得ていること。
(実験室の設置)
第17条 管理者は,実験室を設置又は変更する場合は,別に定める実験室(設置・変更)申請書を提出し,学長の承認を得るものとする。
2 学長は,前項の申請に基づき,委員会の審査及び調査を経て,承認又は非承認を決定し,その結果を当該管理者に通知する。
3 管理者等は,前2項により承認を得た実験室でなければ,動物実験等(一時的保管を含む。)を行うことができない。
一 実験動物が逸走できない構造及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。
二 排泄物や血液等による汚染に対して清掃や消毒が容易な構造であること。
三 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。
四 当該実験室を主として当該部局が管理する以外の建物に設置する場合にあっては,当該建物を主として管理している部局長等の承認を得ること。
(施設等の維持管理及び改善)
第19条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。
2 管理者は,実験動物の種類,生理,生態及び習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うものとする。
(施設等の廃止)
第20条 管理者は,施設等を廃止する場合は,別に定める施設等(飼養保管施設・動物実験室)廃止届を学長に届け出るものとする。
2 学長は,前項の届出に基づき,委員会の調査を経て,承認するものとする。
3 管理者は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。
(マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)
第21条 管理者及び実験動物管理者は,飼養保管のマニュアル(標準操作手順)を定め,動物実験実施者及び飼養者に周知し遵守させるものとする。
(実験動物の健康及び安全の保持)
第22条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。
(実験動物の導入)
第23条 管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令等及び指針等に基づき適正に管理されている機関より導入するものとする。
2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫及び隔離飼育等を行うものとする。
3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化及び順応を図るための必要な措置を講じるものとする。
(給餌及び給水)
第24条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,生理,生態及び習性等に応じて,適切に給餌及び給水を行うものとする。
2 実験動物管理者は,施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により,飼養又は保管をする実験動物の数及び状態の確認を行うものとする。
(健康管理)
第25条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物に対し実験目的以外の傷害を受けること又は疾病にかかることを予防するため,必要な健康管理を行うものとする。
2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物に対し実験目的以外の傷害を受け又は疾病にかかった場合,適切な治療等を行うものとする。
(異種又は複数動物の飼育)
第26条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養又は保管する場合,その組み合わせを考慮した収容を行うものとする。
(記録の保存及び報告)
第27条 管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴及び病歴等に関する記録を整備し,保存するものとする。
2 管理者は,前項の記録に関し統計を行い,年度ごとに飼養又は保管した実験動物の種類と数等について,学長に報告するものとする。
(譲渡等の際の情報提供)
第28条 管理者等は,実験動物の譲渡に当たり,当該実験動物の特性,飼養又は保管の方法及び感染性疾病等の履歴に関する情報を提供するものとする。
(輸送)
第29条 管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保,人への危害防止に努めるものとする。
(危害等の防止)
第30条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法(逸走時対応マニュアル)等をあらかじめ定めるものとする。
2 管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関及び学長へ連絡するものとする。
3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物に由来する感染症及びアレルギー疾患等の罹患並びに咬傷等の傷害を負うことを予防するよう努めるとともに,実験動物による疾病又は傷害の発生時に備えて必要な措置を講じるものとする。
4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管に当たって,飼養保管基準に基づき人への危害の発生の防止のため,必要な事項を別に定めておかなければならない。
5 管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環又はマイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めるものとする。
6 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生の防止に必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。
7 管理者等は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者(一時立入者及び見学者等をいう。)が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じるものとする。
(緊急時の対応)
第31条 管理者は,地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置又は計画等(緊急時対応マニュアル等)をあらかじめ作成し,動物実験実施者,飼養者その他関係者に対して周知を図るものとする。
2 管理者等は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による人への危害,環境保全上の問題等の発生の防止に努めるものとする。
(人と動物の共通感染症の対応)
第32条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めるものとする。
2 管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講ずることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めるものとする。
(教育訓練)
第33条 学長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に対し,動物実験を開始する前に,バイオサイエンス統合支援センターが実施する次の各号に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受講させなければならない。
一 動物実験等に関する法令,指針等その他学内関係規則等に関する事項
二 動物実験等の方法に関する基本的事項
三 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項
四 安全確保及び安全管理に関する事項
五 人と動物の共通感染症に関する事項
六 その他適切な動物実験等の実施に関する事項
2 学長は,実験動物管理者,実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めることとし,前項の教育訓練の実施が困難なときは,他の大学・研究機関等が実施する教育訓練を受講させる等の適切な措置を講ずるものとする。
第34条 学長は,前項による教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録を保存するものとする。
(自己点検・評価等)
第35条 学長は,委員会に,基本指針への適合性及び飼養保管基準の遵守状況に関し,毎年,自己点検・評価を行わせるものとする。
3 学長は,自己点検・評価の結果について,外部の専門家による検証を定期的に実施するものとする。
(情報公開)
第36条 学長は,別に定めるところにより,動物実験等に関する情報(学内関係規則等,実験動物の飼養又は保管の状況,自己点検・評価,外部の専門家等による検証の結果,委員会の構成等に係る情報)のうち必要な事項を毎年1回程度公表するものとする。
2 動物実験等に関する情報の公開方法等については,学長が別に定める。
(準用)
第37条 第3条第5号に定める実験動物以外の動物を,大学において飼養若しくは保管し,又は大学の教育,試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合においても,飼養保管基準の趣旨に沿った適正な飼養若しくは保管又は利用を行うよう努めるものとする。
2 前項に規定する動物を利用する実験の責任者が,当該実験に係る審査を希望するときは,審査の必要性を学長が認める場合に限り,当該動物の実験計画を立案した動物実験計画書により学長に申請することができる。
(雑則)
第38条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成19年6月8日から施行する。
4 東京工業大学における動物実験に関する指針(平成16年4月1日学長裁定)は,廃止する。
附則(平19.10.12規56)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平20.6.6規39)
この規則は,平成20年6月6日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.4.30規38)
この規則は,平成21年5月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.12.3規101)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平25.12.5規103)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平26.7.4規28)
この規則は,平成26年7月4日から施行する。
附則(平29.3.3規17)
この規則は,平成29年3月3日から施行する。
附則(平29.9.1規74)
この規則は,平成29年9月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.4.2規42)
この規則は,令和3年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の規定は,令和3年4月1日から適用する。
附則(令4.7.1規78)
この規則は,令和4年7月1日から施行する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.7.6規76)
この規則は,令和5年7月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学動物実験等管理規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。