○国立大学法人東京工業大学実用化研究開発取扱規則
平成19年9月14日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)が国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「NEDO」という。)の大学発事業創出実用化研究開発事業(以下「NEDOマッチング・ファンド」という。)により助成を受け,実施する実用化研究開発に関し必要な事項を定めるものとする。
一 実用化研究開発とは,NEDOマッチング・ファンドによる助成金及び次号に規定する実用化事業者が提供する共同研究費により,本学と民間事業者が連携し実用化を目指して実施する共同研究開発をいう。
二 実用化事業者とは,本学と連携して実用化研究開発を行うため,当該共同研究費を提供する民間事業者をいう。
三 実用化研究開発経費とは,実用化研究開発の実施のためのNEDOからの助成金及び実用化事業者からの共同研究費をいう。
四 実用化開発研究員とは,実用化事業者との協議の上,研究・産学連携本部長(以下「本部長」という。)が特に必要と認める実用化事業者又はその他の民間事業者の従業者であって,民間事業者の従業者としての身分を保有したまま本学に受け入れ,実用化研究開発に従事する研究員をいう。
五 実用化開発教員とは,実用化研究開発を行う本学の専任教員をいう。
(実用化研究開発の受入の決定)
第3条 実用化研究開発の受入れに当たっては,本部長がこれを決定する。
(実用化研究開発の受入の手続)
第4条 本部長は,実用化研究開発の受入れを決定したときは,実用化事業者との間において共同研究契約を締結するものとする。
2 前項の契約には,NEDOが定める規定,指導その他の事項を本学が遵守する上で必要となる事項を実用化事業者においても遵守することを契約事項として掲げるものとする。
(契約締結の通知)
第5条 本部長は,前条第1項の共同研究契約を締結したときは,その旨を実用化開発教員及び実用化開発教員の所属する部局等の長に通知するものとする。
(契約事項の変更)
第6条 実用化事業者と締結した契約事項を変更するときは,前3条を準用する。
2 本部長は,実用化研究開発を中止したときは,その旨を実用化開発教員及び実用化開発教員の所属する部局等の長に通知するものとする。
(実用化研究開発経費)
第7条 研究・産学連携本部は,実用化研究開発経費を受け入れ,及びそれを管理するものとする。
(実用化開発研究員の受入)
第8条 本部長が必要と認めたときは,実用化研究開発の実施に当たり,実用化開発研究員を受け入れることができるものとする。
(実用化開発研究員の受入の手続)
第9条 本部長は,実用化開発研究員の受入れを決定したときは,受入れ人数,労務費相当経費の取扱いその他必要な事項を決定し,実用化事業者と受入れに関する契約を締結するものとする。
(実用化開発研究員の受入の通知)
第10条 本部長は,前条の契約を締結したときは,その旨を実用化開発教員及び実用化開発教員の所属する部局等の長に通知するものとする。
(実用化開発研究員の受入期間)
第11条 実用化開発研究員の本学における受入期間は,NEDOマッチング・ファンドによる助成金交付期間内とする。
(実用化開発研究員の受入部署)
第12条 実用化開発研究員は,研究・産学連携本部に受け入れるものとする。
(研究料の不徴収)
第13条 実用化開発研究員の研究料は,徴収しない。
第14条 削除
(研究の場所及び従事)
第15条 実用化開発研究員は,本部長が指定する場所において,実用化開発教員の指揮の下に実用化研究開発に従事するものとする。
(施設等の利用)
第16条 実用化開発研究員は,学内関係規則等に従い,学内の施設及び設備を利用することができる。
(学内規則の遵守等)
第17条 実用化開発研究員は,本学において実用化研究開発に従事する間は,学内関係規則等を遵守しなければならない。
2 前項に定めるもののほか,実用化開発研究員は,本部長等が必要に応じて行う指揮又は命令等に従わなければならない。
(研究成果の公表)
第18条 実用化開発研究員が受入期間中に行った実用化研究開発の成果を公表するときは,実用化開発教員の同意を得た後に行うものとする。
(特許権等の取扱)
第19条 実用化開発研究員の実用化研究開発の結果得た一切の研究開発成果は,本学に帰属するものとする。
(守秘義務)
第20条 実用化開発研究員は,本部長の事前の許可を得ず,実用化研究開発の従事上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
2 受入期間終了後における前項に係る秘密保持期間その他必要な事項は,本部長と実用化事業者が協議の上,これを定めるものとする。
(災害補償)
第21条 実用化開発研究員に係る業務災害及び通勤災害については,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他関係法令に基づき,実用化事業者がその責において解決するものとする。
(損害賠償)
第22条 実用化開発研究員の故意又は過失により,本学に損失を与えたときは,本学は,当該実用化開発研究員又は実用化事業者に,その損害賠償請求を行うことができる。
(設備等の取扱)
第23条 実用化研究開発経費により,本学が新たに取得した設備及び備品等は,本学の所有に属するものとする。
(有期雇用職員)
第24条 本部長が必要と認めたときは,実用化研究開発経費により,有期雇用職員(ただし,特任教員を除く。)を採用することができるものとする。
(研究・産学連携本部の業務)
第25条 研究・産学連携本部は,実用化研究開発のNEDOへの申請,成果管理,その他実用化研究開発の円滑な推進に必要な連絡調整等を行うものとする。
(成果管理責任者)
第26条 研究・産学連携本部に,前条に規定する成果管理を適正に行うため成果管理責任者を置き,技術移転部門長をもって充てる。
2 成果管理責任者は,本部長の指示の下,成果管理のほか,それに必要な連絡調整等を行うものとする。
(事務担当)
第27条 実用化研究開発に関する事務は,関係部課の協力を得て,研究推進部研究資金管理課及び産学連携課において行う。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか,実用化研究開発の実施に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この規則は,平成19年9月14日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学実用化研究開発取扱規則は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平27.7.31規67)
この規則は,平成27年7月31日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(平29.2.3規9)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。