○国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則

平成20年4月18日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における研究等の成果として生じた成果有体物の取扱いに関し必要な事項を定め,もって成果有体物の適正な管理並びに外部機関に対する研究協力及び大学における研究促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「役職員等」とは,学長,理事・副学長及び職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。)並びに外部機関に属する者であって,大学が教育,研修又は研究を目的として受け入れたものをいう。

2 この規則において「成果有体物」とは,論文,講演その他の著作物等に関するもの及び研究データを格納した媒体を除き,役職員等が大学の業務として作製(創作,抽出又は取得をいう。以下同じ。)した有形物又は役職員等の指導に基づく研究活動の一環として作製した有形物であって,学術的・技術的価値を有するもの(成果有体物を一部改変したもの及び成果有体物が増殖・繁殖可能なものであるときは,その子孫・増殖物を含む。)をいう。

3 この規則において「成果有体物の提供」とは,外部機関の利用に供することを目的として,成果有体物を有償若しくは無償で外部機関に譲渡し,又は成果有体物を有償若しくは無償で外部機関に貸与する行為をいう。ただし,分析依頼のための提供及び特許出願のための生物委託を除く。

(成果有体物の帰属)

第3条 成果有体物は,大学の所有とする。

2 成果有体物が,大学と外部機関との共同研究その他の協力関係に基づいて作製されたものであるときは,当該協力関係に関する大学と外部機関との契約その他の合意の内容に基づき,これを所有するものを決定する。

(成果有体物の管理)

第4条 役職員等は,成果有体物を作製したときは,これを適正に管理する。

2 役職員等は,退職等により役職員等でなくなったときは,大学の許可なしに,役職員等であった期間中に作製した成果有体物を外部に持ち出してはならない。

3 役職員等が退職等により役職員等でなくなった場合で,学長が認めたときは,当該成果有体物を当該役職員等に譲渡することができる。

(成果有体物の提供)

第5条 大学は,外部機関から成果有体物の提供を求められたときは,原則として,当該成果有体物が非営利目的の活動に利用される場合は無償で,営利目的の活動に利用される場合は有償で,成果有体物を外部機関に提供することができる。

(成果有体物の提供に関する届出)

第6条 役職員等は,その管理する成果有体物を有償で外部機関に提供しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した別に定める研究成果有体物届出書を研究を担当する理事・副学長(以下「理事・副学長」という。)を経由して学長に提出し,その承認を求めなければならない。

 成果有体物の名称

 成果有体物の作製に関与した責任者の氏名及び住所並びにその関与の程度

 成果有体物の作製に関与した者の氏名及び住所並びにその関与の程度

 成果有体物を提供する外部機関の名称及び所在地並びにその事業の目的

 成果有体物を提供する外部機関における当該成果有体物の利用の目的

 成果有体物の対価の予定額

 前各号に掲げるもののほか,当該成果有体物の提供に関する必要事項

2 役職員等は,前項の研究成果有体物届出書を学長に提出するときは,次条第1号に規定する書面の写しを添付しなければならない。

(成果有体物の提供に対する承認)

第7条 学長は,前条の届出があった場合において,外部機関に対する成果有体物の提供が,次に掲げる要件の全てを満たすものと認めたときは,これを承認しなければならない。

 成果有体物を提供する外部機関との間において,当該成果有体物の利用及び当該利用に伴う知的財産権の取扱いに関する条件について,成果有体物移転契約書又はマテリアル・トランスファー・アグリーメント(Material Transfer Agreement)により確認されていること。

 前号の文書において,大学が,外部機関に対する当該成果有体物の提供及び当該外部機関における当該成果有体物の利用(保存,処理及び廃棄を含む。)により外部機関に生ずる損害について,責任を負わないことが規定されていること。

 当該成果有体物の提供の対価が適当な額のものであること。

 成果有体物を外部機関に提供する行為又は当該成果有体物が,次のいずれの場合にも該当しないこと。

 法令及び大学の規則等に違反するとき。

 国又は大学の定める倫理に違反するとき。

 外部機関の研究者が作製したもので,他の外部機関に対する提供が禁止されているとき。

 個人情報を含むとき。

 臨床由来のヒト試料であるとき。

(成果有体物の対価の納入)

第8条 大学は,成果有体物を有償で外部機関に提供することを承認したときは,当該外部機関に対し,大学が定める期限までに,大学の指定する銀行口座への払込みの方法により,当該成果有体物の対価を請求するものとする。

2 大学の指定する銀行口座への振込みに係る手数料は,当該成果有体物を提供する外部機関の負担とする。

3 第1項の規定にかかわらず,大学は,当該成果有体物を提供する外部機関から,別に定めるところにより,成果有体物の提供の対価として株式又は新株予約権(以下「株式等」という。)を取得することができる。

(役職員への補償)

第9条 大学は,成果有体物の提供により収入を得た場合は,その収入金額の4分の3を当該役職員等の研究室に交付する。ただし,前条第3項の規定により,成果有体物の対価として株式等を取得した場合には,当該株式等を売却等することにより得た収入金額(当該売却に係る経費が発生している場合は,当該経費を控除した収入金額をいう。)の4分の3を交付するものとする。

2 成果有体物を作製した役職員等が複数ある場合の当該補償金は,当該役職員等の間における成果有体物の作製に対する関与の程度に応じ,これを分配する。

(外部機関の成果有体物)

第10条 役職員等は,外部機関から,当該外部機関の研究成果としての有体物(以下「外部成果有体物」という。)の提供を受けることができる。この場合,役職員等は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 外部成果有体物の提供を受ける際に,当該外部機関又は当該外部機関の研究に関与する者の書面による同意を得ることとし,相当の期間,当該書面を保管すること。

 外部成果有体物の提供を受けることが,関係法令及び大学の諸規則に抵触しないことを確認すること。

 提供を受ける外部成果有体物の取扱いに関する条件があるときは,文書をもってこれを確認すること。

 提供を受ける外部成果有体物の取扱いに関し,前号の条件があるときは,これを履行すること。

(成果有体物に付随する情報の取扱い)

第11条 成果有体物を外部機関に提供する際の,当該成果有体物に付随する情報の取扱いについては,第6条から前条までの規定を準用する。

(理事・副学長の権限)

第12条 学長は,この規則において学長の権限とされる事項について,理事・副学長にこれを専決させることができるものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか,成果有体物の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成20年4月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平23.10.24規69)

この規則は,平成23年10月24日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平29.4.26規55)

この規則は,平成29年4月26日から施行する。

(平30.3.16規37)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.15規28)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令2.11.5規108)

この規則は,令和2年11月5日から施行する。

国立大学法人東京工業大学成果有体物取扱規則

平成20年4月18日 規則第34号

(令和2年11月5日施行)