○国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則

平成21年3月19日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第32条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における共同研究講座に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 共同研究講座は,高度な研究水準を有する民間等外部の機関(以下「民間機関等」という。)から研究経費及び研究者を大学に受け入れ,民間機関等の研究者と大学の教員が協力し,特定の研究分野について一定期間継続的に研究を行い,もって大学における研究の高度化及び多様化を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

 共同研究講座 民間機関等から受け入れた研究経費により人件費,物品費,旅費,光熱水料等その運営に必要な経費を賄い,研究を実施するものをいう。

 部局等 各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織をいう。

(設置の要件)

第4条 共同研究講座は,大学と契約に基づく共同研究の実績を有する民間機関等から研究経費及び研究者を受け入れるときに設置することができるものとする。

(設置の申請)

第5条 部局等の長は,民間機関等から共同研究講座設置の申込みがあった場合において,共同研究講座を設置しようとするときは,教授会(組織運営規則第33条第2項に規定する運営委員会並びに国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)及び各先駆研究組織に置く運営委員会等を含む。以下「教授会等」という。)の議を経て,学長にその設置を申請することができる。

2 前項の申請は,所定の共同研究講座設置申請書に所定の共同研究講座設置申込書を添えて行うものとする。

(設置)

第6条 学長は,前条の規定に基づく共同研究講座の設置の申請があったときは,教育研究評議会の議を経て,当該共同研究講座の設置を決定し,その旨を当該部局等の長に通知するものとする。

(設置期間等)

第7条 共同研究講座の設置期間は,原則として2年以上5年以下とし,更新することができる。更新の手続は,設置の例による。

(名称)

第8条 共同研究講座には,当該共同研究講座における研究の内容を示す名称を付すものとする。

2 共同研究講座の名称には,民間機関等の名称が明らかになるような字句を付すことができる。

(構成)

第9条 共同研究講座は,原則として,特任教員2名以上を単位として構成するものとする。

2 前項に定めるもののほか,大学が民間機関等から受け入れた研究経費により雇用する次の職員を置くことができる。

 研究員

 支援員

3 前2項に定めるもののほか,学長は,大学の専任の教授,准教授,講師又は助教のうちから共同研究講座における研究を行う者(以下「共同研究教員」という。)を指名する。

第10条 削除

(業務等)

第11条 共同研究講座の特任教員は,当該共同研究講座における研究に共同研究教員と協力して従事するほか,当該共同研究講座における研究の遂行に支障のない範囲内で,当該共同研究講座が設置される部局等の長の許可を得て,その他授業又は研究指導を担当することができるものとする。

2 教授会等が必要と認めた場合には,共同研究講座の特任教授又は特任准教授は,教授会等に出席し,意見を述べることができるものとする。

(経理等)

第12条 共同研究講座の研究経費は,共同研究講座の設置期間の各年度に必要な額を,分割して受け入れることを原則とする。ただし,研究を担当する理事・副学長と民間機関等が協議し合意した場合には,一括して受け入れることができるものとする。

(協定等の締結)

第13条 共同研究講座を設置するときは,学長は,民間機関等の長又は契約締結の権限を有する者と次の各号に掲げる事項を明記した協定を締結するものとする。

 共同研究講座の設置部局等

 共同研究講座の名称

 共同研究講座の目的

 共同研究教員の所属,職名及び氏名

 共同研究講座の設置期間

 共同研究講座に係る経費に関する事項

 その他必要な事項

2 前項に定めるもののほか,研究を担当する理事・副学長は,前項の協定に基づき,民間機関等の長又は契約締結の権限を有する者と,共同研究に関する契約を締結するものとする。

(内容等の変更)

第14条 共同研究講座の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は,設置の例による。

(他の研究機関等との共同研究等)

第15条 大学と民間機関等との合意に基づき,当該民間機関等以外の民間機関等(以下「第三者」という。)と共同研究講座における研究に関連した共同研究を行い,又は第三者からの受託研究を行い,若しくは第三者へ研究を委託することができる。

(共同研究講座の終了)

第16条 部局等の長は,共同研究講座の設置期間が終了したときは,その研究の成果の概要の取りまとめを行うものとする。

(共同研究取扱規則の準用)

第17条 この規則に定めるもののほか,共同研究講座における共同研究の取扱いについては,国立大学法人東京工業大学共同研究取扱規則(平成16年規則第23号。以下「共同研究取扱規則」という。)を準用する。

2 前項の規定にかかわらず,共同研究取扱規則第6条の規定については,これを適用しないことができる。

3 この規則の規定と共同研究取扱規則の規定が競合する場合は,この規則の規定が優先するものとする。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,共同研究講座に関し必要な事項は別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平25.3.7規21)

この規則は,平成25年3月7日から施行する。

(平27.3.6規18)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.2.5規18)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,改正前の東京工業大学共同研究講座及び共同研究部門に関する規則(以下「旧規則」という。)に基づき設置された共同研究講座又は共同研究部門(以下「既設共同研究講座等」という。)であって,その設置期間の末日が施行日以降であるものについては,改正後の東京工業大学共同研究講座に関する規則に基づき,存続期間を施行日から旧規則の規定に基づき定められた設置期間の末日までとして,当該既設共同研究講座等の設置を担当する教員が施行日において所属する部局等に設置された共同研究講座とみなす。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令2.10.2規100)

この規則は,令和2年10月2日から施行する。

(令3.3.19規35)

この規則は,令和3年3月19日から施行する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学共同研究講座に関する規則

平成21年3月19日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成21年3月19日 規則第28号
平成22年4月2日 規則第49号
平成25年3月7日 規則第21号
平成27年3月6日 規則第18号
平成28年2月5日 規則第18号
令和元年7月1日 規則第14号
令和2年10月2日 規則第100号
令和3年3月19日 規則第35号
令和4年3月18日 規則第34号