○国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項
平成21年7月17日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,財団法人手島工業教育資金団から受入れた奨学寄附金(以下「手島精一記念研究賞基金」という。)を基に,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における研究を奨励するため,特に優れた研究業績を上げた者を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。
(記念賞の種類)
第2条 手島精一記念研究賞(以下「記念賞」という。)は,研究論文賞,博士論文賞,留学生研究賞,発明賞,若手研究賞(藤野・中村賞)及び著述賞の6種類とする。
(研究論文賞)
第3条 研究論文賞は,特に優れた研究論文を執筆又は発表した本学の教員又は教員のグループ(主たる構成員が大学の教員である場合,本学教員以外の研究者を一部含むことができるものとする。以下同じ。)に贈るものとする。
2 前項の賞は,原則として年間3件以内とし,それぞれ賞状及び副賞10万円を授与する。
(博士論文賞)
第4条 博士論文賞は,特に優れた博士論文を作成した者であって,本学博士後期課程修了者(修了予定者を含む。)又は本学博士後期課程に1年以上在学し学位を取得した者に贈るものとする。
3 第1項の賞は,全ての区分を通じて原則として年間14件以内とし,それぞれ賞状及び副賞5万円を授与する。
(留学生研究賞)
第5条 留学生研究賞は,本学に外国人留学生として在学中に特に優れた研究成果を上げた者であって,本学博士後期課程に在学中の者又は本学博士後期課程を修了し2年以内の者若しくは本学博士後期課程において単位取得し退学後2年以内の者に贈るものとする。
2 前項の賞は,原則として年間5件以内とし,それぞれ賞状及び副賞5万円を授与する。
(発明賞)
第6条 発明賞は,特に優れた発明(原則として,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第2条第2項に規定する職務発明のうち,特許登録されたものに限る。)を行った本学の教員又は教員のグループに贈るものとする。
2 前項の賞は,原則として年間5件以内とし,それぞれ賞状及び副賞10万円を授与する。
(若手研究賞(藤野・中村賞))
第7条 若手研究賞(藤野・中村賞)は,広義な科学分野で特に優れた研究業績を上げた当該年度の当初において45歳以下の本学研究者(ただし,在学中の学生は除く。)に贈るものとする。
2 前項の賞は,原則として年間2件以内とし,それぞれ賞状及び副賞10万円を授与する。
(著述賞)
第8条 著述賞は,特に優れた著書の著者である本学の教員又は教員のグループに贈るものとする。
2 前項の賞は,原則として年間3件以内とし,それぞれ賞状及び副賞10万円を授与する。
(候補者の募集)
第9条 記念賞授賞の候補者の募集は,公募によるものとする。
(委員会)
第10条 記念賞授賞の候補者の選考を行うため,手島精一記念研究賞授賞候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 研究を担当する理事・副学長
二 各学院長
三 リベラルアーツ研究教育院長
四 科学技術創成研究院長
3 委員会に委員長を置き,前項第1号に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 委員長が必要と認めたときは,副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てることができる。
6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(報告及び受賞者の決定)
第11条 委員長は,選考の経過及び結果を学長に報告する。
2 学長は,選考結果に基づき受賞者を決定する。
(選考小委員会)
第12条 委員会に,委員会における選考に先立ち,記念賞授賞候補者の選考等を行うため,授賞候補者選考小委員会(以下「選考小委員会」という。)を置く。
2 選考小委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 第10条第2項第2号から第4号までに掲げる者のうちから委員長が指名する者 2人
二 理学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
三 工学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
四 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
五 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
六 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
七 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
八 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
九 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 若干人
十 学長が指名する者 若干人
3 前項に定める委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 選考小委員会に,主査を置く。
5 主査は,第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
6 主査は,選考小委員会を招集し,その議長となる。
7 主査に事故があるときは,あらかじめ主査が指名する委員が,その職務を代行する。
8 選考小委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
9 主査は,選考小委員会の審議結果を委員会に報告するものとする。
10 この要項に定めるもののほか,選考小委員会の運営に関して必要な事項は,選考小委員会において定める。
(経費)
第13条 記念賞の実施のため必要な経費は,手島精一記念研究賞基金及び手島精一記念研究賞基金から生ずる果実をもって充てる。
(庶務)
第14条 記念賞に関する庶務は,研究推進部研究企画課において処理する。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか,記念賞に関し必要な事項は,別に定める。
附則
1 この要項は,平成21年7月17日から施行する。
2 この要項の施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第12条第3項の規定にかかわらず,約半数の委員については,平成22年3月31日までとする。
附則(平22.7.1)
この要項は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平23.10.24)
この要項は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平25.3.18)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
1 この要項は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項第12条第2項第13号による委員は,改正後の国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項第12条第2項第10号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平28.7.15)
この要項は,平成28年7月15日から施行する。
附則(平29.5.12)
この要項は,平成29年5月12日から施行する。
附則(令4.4.22)
この要項は,令和4年4月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学手島精一記念研究賞要項の規定は,令和4年4月1日から適用する。
附則(令5.4.21)
この要項は,令和5年4月21日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 分野 |
大区分A | 人文科学,社会科学等 |
大区分B | 数学,物理学,プラズマ学,天文学,地球惑星科学等 |
大区分C | 力学,電気電子工学,土木建築,航空宇宙工学,社会システム工学等 |
大区分D | 材料工学,化学工学,ナノマイクロ科学,応用物理物性,応用物理工学,原子力工学,人間医工学等 |
大区分E | 物理化学,有機化学,無機化学,高分子化学,無機材料化学,生体分子化学等 |
大区分F | 農芸化学,生産環境農学,森林圏科学,社会経済農学,獣医学等 |
大区分G | 分子レベルから細胞レベルの生物学,個体レベルから集団レベルの生物学,神経科学等 |
大区分H | 薬学,生体の構造・機能に関する分野,病理・病態学等 |
大区分I | 医科学,歯科学,社会医学,スポーツ科学,人間医工学等 |
大区分J | 情報科学,人間情報学,応用情報学等 |
大区分K | 環境解析評価,環境保全対策分野等 |