○東京工業大学創立八十年記念館運用規則
平成16年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学創立八十年記念館(以下「記念館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 記念館は,東京工業大学(以下「本学」という。)の職員,卒業生等,他大学その他の機関の研究者等の利用に供し,もって本学における教育研究の発展に寄与することを目的とする。
(施設)
第3条 記念館に,次の各号に掲げる施設を置く。
一 野沢記念室
二 談話室等
三 創立八十年記念館シングルルーム
四 創立八十年記念館エグゼクティブルーム
(使用者の範囲)
第4条 記念館を使用できる者は,本学の職員,卒業生等,他大学その他の機関の研究者等とする。
(使用日等)
第5条 野沢記念室及び談話室等は,次の各号に掲げる日を除き使用できるものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 12月28日から1月3日まで
四 その他学長が特に定めた日
一 野沢記念室 10時から17時まで
二 談話室 10時から16時30分まで(ただし,研究会,懇談会等で使用する場合は,17時から20時までとする。)
(使用許可等)
第6条 野沢記念室を使用しようとする者は,学長に所定の使用許可申請書を提出し,その許可を受けなければならない。
2 野沢記念室の使用については,本学が使用する場合又は本学の職員が主催する会議等に使用する場合を除き,別に定める使用料を納付しなければならない。
(入居等)
第6条の2 シングルルーム及びエグゼクティブルームの入居に関し必要な事項は,東京工業大学における外国人研究者居住施設に関する規則(平成29年規則第20号)に定める。
(遵守事項)
第7条 記念館の使用者は,この規則を遵守し,記念館の秩序の維持及びその設備,備品等の保全に留意するとともに,学長が施設の維持及び管理のため必要と認めて行う措置に従わなければならない。
(損害賠償)
第8条 記念館の使用者は,記念館の施設及び備品等を汚損,損傷若しくは滅失し,又はこの規則及び許可条件に違反したことにより本学に損害を与えたときは,これを賠償しなければならない。
(事務処理)
第9条 記念館の管理運営に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。ただし,シングルルーム及びエグゼクティブルームの入居に関する事務は,研究推進部国際推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,記念館の運用に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学創立八十年記念会議室運用規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平25.9.20規61)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平27.1.9規1)
この規則は,平成27年1月9日から施行する。
附則(平28.3.4規41)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規22)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。