○東京工業大学地球史資料館規則
平成16年4月1日
規則第148号
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,東京工業大学地球史資料館(以下「資料館」という。)を置く。
(目的)
第2条 資料館は,地球史とその関連分野の実物標本,模型及び資料等の収集,保管及び展示等を行うことにより,本学の研究教育の進展に資するとともに,広く地域社会に公開することを目的とする。
(館長)
第3条 資料館に館長を置き,本学の専任の教授のうちから学長が委嘱する。
2 館長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
3 館長は,資料館の業務を総括する。
(資料館主事)
第4条 資料館に資料館主事を置き,地球史及びその関連分野を専門とする本学の専任の教授又は准教授のうちから学長が委嘱する。
2 資料館主事の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。
3 資料館主事は,館長の命を受け,資料館の業務を掌理する。
(運営委員会)
第5条 資料館の管理運営に関する重要事項について審議するため,地球史資料館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
二 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
三 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
四 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
五 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
七 東京工業大学博物館博物館部門長
八 館長
九 資料館主事
十 その他学長が必要と認める者 若干人
十一 事務局長
(委員会の運営)
第7条 委員会に,委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名する者がその職務を代行する。
第8条 委員会は,専門的な事項を審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の設置及び組織等については,委員会が定める。
(庶務)
第9条 資料館に関する庶務は,学院等事務部理学院業務推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,資料館の運営に関し必要な事項は,委員会において定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,平成16年3月31日に,東京工業大学地球史資料館規則(平成7年3月3日制定)による館長又は資料館主事であり,その任期を満了していない者は,第3条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず,その者を館長又は資料館主事として委嘱し,その任期は,第3条第2項及び第4条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行の際,平成16年3月31日に,東京工業大学地球史資料館規則(平成7年3月3日制定)による第6条第1項第1号から第6号の運営委員会委員であり,その任期を満了していない者は,この規則の運営委員会委員となるべき者とし,その任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。
附則(平17.3.31規18)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学地球史資料館規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学地球史資料館規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平23.4.1規35)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平25.10.4規80)
この規則は,平成25年10月4日から施行する。
附則(平25.12.5規110)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平27.3.31規38)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規52)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,第6条第1項第1号から第6号までに定める委員として,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第6条第2項の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。