○東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則

平成16年4月1日

規則第155号

(設置)

第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは,学術国際交流,産学官連携,一般社会人の学習機会及び情報発信等の拠点の場として,本学における教育研究の一層の発展を図ることを目的とする。

(センター長)

第3条 センターに,キャンパス・イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

(運営委員会)

第4条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 センターの運営に関する基本的な方策に関する事項

 事業計画に関する事項

 その他センターの管理運営に関する重要事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 センター長

 学長が必要と認めた者 若干人

 事務局長

2 前項第2号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,センター長をもって充てる。

3 副委員長は,委員のうちから,委員が互選する。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(意見の聴取)

第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し,必要な事項は,委員会が定める。

(利用スペース等)

第9条 センターに,本学が恒常的に利用するスペースのほか,次の利用スペース等を置く。

 専有利用スペース

 一時利用スペース

 共同利用スペース

 リエゾンコーナー

2 利用スペース等の利用に関し必要な事項は,別に定める。

(事務)

第10条 センターに関する事務は,学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,第5条第1項第3号の規定による委員のうち,学長が指名する約半数の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平24.4.5規29)

この規則は,平成24年4月5日から施行し,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.11.9規63)

この規則は,平成24年12月10日から施行する。

(平28.3.4規53)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則第5条第1項第3号による委員は,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則第5条第1項第2号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則

平成16年4月1日 規則第155号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第8編 施設・設備
沿革情報
平成16年4月1日 規則第155号
平成22年4月2日 規則第49号
平成24年4月5日 規則第29号
平成24年11月9日 規則第63号
平成28年3月4日 規則第53号
令和元年6月20日 規則第6号