○東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則
平成16年4月1日
規則第155号
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター(以下「センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 センターは,学術国際交流,産学官連携,一般社会人の学習機会及び情報発信等の拠点の場として,本学における教育研究の一層の発展を図ることを目的とする。
(センター長)
第3条 センターに,キャンパス・イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)を置き,学長が指名する理事・副学長をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,欠員となった場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第4条 センターに,運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 センターの運営に関する基本的な方策に関する事項
二 事業計画に関する事項
三 その他センターの管理運営に関する重要事項
(委員会の組織)
第5条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 センター長
二 学長が必要と認めた者 若干人
三 事務局長
2 前項第2号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,センター長をもって充てる。
3 副委員長は,委員のうちから,委員が互選する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し,必要な事項は,委員会が定める。
(利用スペース等)
第9条 センターに,本学が恒常的に利用するスペースのほか,次の利用スペース等を置く。
一 専有利用スペース
二 一時利用スペース
三 共同利用スペース
四 リエゾンコーナー
2 利用スペース等の利用に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,学院等事務部環境・社会理工学院業務推進課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平24.4.5規29)
この規則は,平成24年4月5日から施行し,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平24.11.9規63)
この規則は,平成24年12月10日から施行する。
附則(平28.3.4規53)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則第5条第1項第3号による委員は,改正後の東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター規則第5条第1項第2号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(令元.6.20規6)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。